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労働法トピックス

2017/03/28   労働法トピックス   労働組合  

団体交渉における注意点

1 団体交渉とは

 団体交渉とは、労働者の集団が代表者を通じて使用者と行う交渉のことをいいます。憲法第28条により労働者に保障された権利であり、これを受けた労働組合法は、使用者に正当な理由なく団体交渉を拒むことを禁止して、団体交渉義務を課しています(労働組合法第7条2号)。。

2 中立保持義務

 企業の中に、複数の労働組合が存在することがあります。
 この場合、使用者は、複数の労働組合に対して中立的な態度で団体交渉に臨む必要があります。具体的には、原則として、団体交渉の時期、条件、方法を同一にしなければならないとうことです。仮に、この義務に違反すると、他方の組合への不利益取扱いや支配介入として不当労働行為となることがあります。
 もっとも、労使関係の具体的状況に応じて合理的な対応をすることは禁止されていませんので、圧倒的多数の労働組合と先に合意に達し、少数組合との交渉においてその結果に固執しても、中立保持義務違反にはあたらないと考えられています。

3 団体交渉の主体

 使用者は、自ら「雇用する労働者」を代表している労働組合のすべてと団体交渉を行わなければなりません。すべてというのは、労働組合の規模や組織レベルを問わないという意味です。
 また、「使用者が雇用する労働者」に採用前や退職後の労働者が含まれるのかが問題となることがありますが、裁判例はこれを広く解釈する傾向にあり、採用拒否等をめぐる問題や解雇・雇い止め等の問題についても、使用者側は団体交渉義務を負うと判断しています。
 さらに、退職後、長期間が経過した労働者についても、裁判所で解雇を争う等問題を放置していたとは言えない場合や、石綿ばく露による健康被害が長期間経過後に顕在化した場合には、団体交渉の対象になるとする裁判例が存在します。
 使用者側は、団体交渉義務を負っていますので、採用前や退職後の労働者を代表する労働組合も含めて、広く団体交渉の相手方になると考えるべきでしょう。

 

4 義務的団交事項

 使用者は、団体交渉義務を負っていますが、義務的団交事項に該当しない問題に関する団体交渉を拒否したとしても、不当労働行為には該当しません。
では、義務的団交事項とはどのようなものでしょうか。
 労働組合法は、義務的団交事項の範囲について明確な規定を置いていませんが、同法の目的が労働条件の対等な決定と労使自治の促進にあることからすれば、以下のとおりと解されます。

①労働者の労働条件その他その経済的地位に関する事項

 例)賃金、労働時間、安全衛生、労災補償、職場環境、人事考課、人事異動、懲戒、採用・解雇、福利厚生、企業年金

②労使関係の運営に関する事項

 例)組合員の範囲、ユニオン・ショップ協定 、便宜供与、団体交渉等のルール、争議行為の手続

 

 

 

 以上のとおり,団体交渉においては,組合との間の具体的な状況に応じて,使用者として,団体交渉に応じるか否か,応じるとしてどのような交渉を行うか,等臨機応変な対応が求められるところです。

 

 

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