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2020/04/25   その他   企業法務トピックス  

小学校休業等対応助成金の概要

*)本記事は、2020年4月17日時点の情報に基づいて作成されています。


1. 制度の意義

新型コロナウイルス感染症にかかる小学校等の臨時休業等により、多くの保護者が子供の世話のために仕事を休まざるを得なくなりました。
このような労働者を支援するため、労働者に、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、賃金を全額支給する有給休暇を取得させた事業主に対する助成金が創設されました。

2. 主な支給要件

本制度については、手続上のものも含め、要件が細かく定められています。
また、状況の変化に伴い、頻繁に要件が緩和されています。以下では、制度の概要を理解するための主要な要件をご紹介します。申請にあたっては、厚労省ホームページ等で、最新の情報をご確認ください。

①事業主に関する要件

ⓐ事業主が、雇用保険適用事業所であること
ⓑ不正受給、労働保険料滞納、労働関係法令違反、倒産等、不支給要件に該当していないこと

②労働者に関する要件

事業主の助成金申請日時点において、1日以上は勤務したことのある労働者であること

③有給休暇に関する要件

ⓐ労働基準法39条所定の年次有給休暇とは別に与えられる有給休暇であること
ⓑ年次有給休暇の場合と同等の賃金、すなわち、賃金全額が支払われること
ⓒ有給休暇取得が労働者の申し入れによること
ⓓ有給休暇取得の理由が以下のいずれかであること
ⅰ)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子供の世話を、保護者として行うため
ⅱ)新型コロナウイルスに感染したまたは感染したおそれがある、小学校等に通う子供の世話を、保護者として行うため

3. 助成内容

[ 対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数 ]が助成額になります。
ただし、日額換算賃金額については、雇用保険基本手当日額の最高額(本年3月1日では8330円)が上限となります。また、この場合であっても、事業主は、労働者に賃金全額を支払わなければなりません。

本助成金の申請に関して、手続代行業者に高額なコンサル料を支払ったものの、厚労省の資料を提供するだけだった、行政窓口を紹介されるだけだった、対応が遅く自ら手続せざるを得なかったといったケースが報告されていますので、ご注意ください。

 

 

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