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2020/05/02   事業再生トピックス   事業再生全般  

私的整理が困難な場合とは

 

法的整理に比べて様々なメリットもある私的整理ですが、以下のような事情がある場合には私的整理により解決することは難しく、法的整理によらざるを得ません。
以下、私的整理が困難と考えられる主な類型について説明します。

1. メインバンクの理解が得られない場合

私的整理は対象債権者全員の賛成により成立する手続ですから、少なくとも、対象債権者のうち最大債権者であるメインバンクの理解が得られないと見込まれる場合は、私的整理による解決は困難です。
メインバンクの積極的な賛同が、私的整理による解決には必要です。

2. 成立までの資金繰りが苦しい場合

私的整理の成立には、準備段階も含め、少なくとも数か月を要することになります。
通常、私的整理の手続を進める間は、新規の融資を受けられる可能性は低いため、私的整理の成立までに新規融資に頼ることなく資金繰りを回すことが求められます。
よって、運転資金すらも枯渇しており、私的整理成立までの間、新規融資に頼ることなく資金繰りが維持できない場合には、私的整理による解決は難しくなります。

3. 金融債務の整理のみで経営改善ができない場合

私的整理は、銀行等の金融債務のみを対象債権者とすることが一般です。そのため、一般の取引先に対する支払いは従前どおり行うことができます。しかし、資金繰りが逼迫しており、銀行等の金融債務を整理したとしても収支が改善できない場合は、私的整理により解決することはできません。
よって、一般の取引先に対する支払いを前提として、私的整理に基づく事業再生計画により変更される金融債務の支払いをシミュレーションし、十分に収支が成り立つことが必要です。

4. 企業不祥事が存在する場合

私的整理は、対象債権者全員の賛成により成立する手続です。私的整理は、約定弁済が難しい場合にとる手続きであり、対象債権者は、これにより不利益を被ることになります。このため、私的整理の成立のためには、対象債権者に当該不利益を甘受してなお、再生計画に賛同するに足りる動機付けが必要です。
この点、債務者企業において、社会的に批判される企業不祥事が存在する場合等は、対象債権者の賛同を得にくくなり、私的整理によることが難しくなります。

5. 従業員の士気が下がっている場合

私的整理の成立には一定程度の期間を要します。その間に事業をきちんと継続することはもちろん、再生計画が成立した後には計画に従った返済を行っていく必要があります。
仮に、既に従業員の士気が下がり、事業継続に必要な従業員が退職するといった事態に陥っている場合には、私的整理による解決は困難となります。

 

 

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