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2020/06/11   中小企業再生支援協議会   事業再生トピックス  

中小企業再生支援協議会の特徴

 

協議会の手続等について定めた協議会基本要領は、私的整理ガイドラインをベースとして策定されています。
もっとも、協議会の手続は、他の準則的私的整理と比較して、中小企業を対象とする点に大きな特徴があります。中小企業は多種多様であり、また、法務、税務、金融等の専門的知識を有する分野への備えが十分とは言えません。このような点を踏まえ、協議会の手続は、中小企業が利用しやすい制度にするため、以下のような特徴があります。

1 窓口が全国にあること

協議会は、全国47都道府県に所在しており、相談窓口が全国にあります。

2 費用が割安であること

協議会に対する報酬は必要なく、また、手続きにおいて必要となるDDの費用の一部について国からの補助を得られる場合もあり、他の私的整理手続きと比較して費用が割安な場合が多いといえます。

3 手続き等が柔軟であること

協議会の基本要領では、私的整理ガイドラインや事業再生ADRの手続と異なり、債権者会議の開催や一時停止の通知が義務付けられていません。
再生計画の内容としても、債務整理ガイドラインにおいては3年以内に実質的な債務超過解消が求められているのに対し、協議会スキームの場合には、5年以内をめどに実質的な債務超過の解消ができれば足りますので、条件が緩やかです。

 

 

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