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2020/06/11   事業再生トピックス   地域経済活性化支援機構  

地域経済活性化支援機構(REVIC)の特徴

 

REVICによるスキームの手続は、中立な公的機関が債権者と債務者の間に入って、利害調整を担うという点において、中小企業再生支援協議会(協議会)によるスキームの手続と似たところがあります。
しかし、REVICは、公的資金によって対象債権者から債権を買い取ることができたり、債務者に出資や融資をしたりすることが認められています。このような特徴から、REVICの手続は、以下のような点で協議会の手続と異なっています。

 

① REVICは、公的資金によって対象債権者から債権を買い取ることができたり、債務者に出資や融資をしたりすることが認められているため、リスケジュールのみならず、債権放棄による事業再生計画の策定が行いやすいという特徴があります。

 

② REVICは、公的資金によって対象債権者から債権を買い取ることができるため、債権者が多数の場合や、債権者間の意向が異なって事業再生計画の策定が困難な場合等であっても、事業再生が可能となるケースがあるという特徴があります。

 

③協議会は中小企業のみが対象の手続ですが、REVICは中小企業が原則とされているものの、主務大臣が認めた場合には、例外的に大規模事業者も対象とすることができます。

 

REVICは、事業再生支援業務に加え、地域経済の活性化を図るための事業として、地域経済活性化事業活動支援業務を行うことができます。
地域経済活性化事業活動支援業務として定められている具体的な業務は、①特定専門家派遣業務、②活性化ファンド業務、③再チャレンジ支援業務(特定支援)、④ファンド出資業務(特定組合出資)の4つになります。

 

 

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