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2020/06/09   事業再生トピックス   特定調停  

特定調停の手続の流れ

 

特定調停の手続は、以下のような流れで進みます。

1 事前準備

事業再生を目的として特定調停手続きを利用する場合には、金融機関から同意が得られる見込みがあることが前提となります。そのため、特定調停を申し立てる前に、金融債権者に対し、再建計画案やその資料を示し、説明するなどの事前交渉が必要となります。そうした事前交渉を経て、特定調停を利用すること及び調停条項に合意できる見込みが得られれば、特定調停を申し立てることになります。
大型規模の特定調停手続きの場合は、東京地裁や大阪地裁などの大規模な地方裁判所がノウハウを有しています。そこで、このような大規模地方裁判所で事件を取り扱う必要がある場合には、その旨の管轄合意書を作成する必要があります。
また、日本弁護士連合会が策定した特定調停スキームの場合には、企業の事業再生のために専門性のある調停委員を速やかに選任してもらう必要があることから、地方裁判所本庁に併置された簡易裁判所が管轄裁判所とされています。

2 申立

調停の申し立てをするにあたっては、その趣旨及び紛争の要点を明らかにし、証拠書類がある場合には、その原本及び写しを提出する必要があります。申立時に、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者一覧表の提出が求められます。
申立人が事業を行っているときは、関係権利者(金融債権者)との交渉の経緯及び申立人の希望する調停条項の概要(弁済計画案)を明らかにする必要があります。また、申立人が法人であるときは、労働組合もしくは従業員の過半数代表者の名称を明らかにする必要があります。

3 調停期日

申立が行われた後、裁判所において調停委員会が組織されます。調停委員会において、申立書記載内容の確認、調査嘱託の必要性等を検討し、これらの事情聴取のため、第1回調停期日の前に準備期日が開かれる運用が多くなされています。
調停期日は、事案によりますが、1~3回開催された上で、調停が成立することが予定されています。

4 調停成立又は17条決定

当事者間で合意が成立すれば、調停が成立します。合意が成立しなければ不成立として手続が終了することになりますが、当事者が仲裁判断的な解決を望む場合には、民事調停法17条の調停に代わる決定を裁判所が行う場合もあり、決定から2週間以内に異議の申し立てがなければ、17条決定が確定し、裁判上の和解と同一の効力を有することになります。

 

 

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