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2020/06/09   中小企業再生支援協議会   事業再生トピックス  

中小企業再生支援協議会の手続を利用するための要件

 

協議会の手続の対象となる企業は、協議会基本要領に定めがあり、産業競争力強化法上の中小事業者(産業競争力強化法2条において、業種ごとに資本金又は従業員数によって規定されています。)のうち、以下の①及び②の要件を満たす企業とされています。

 

① 過剰債務、過剰設備等により財務内容の悪化、生産性の低下等が生じ、経営に支障が生じている、もしくは生じる懸念のあること。

 

② 再生の対象となる事業に収益性や将来性があるなど事業価値があり、関係者の支援により再生の可能性があること

 

 

さらに、債権放棄等の要請を含む再生計画の策定を支援する場合には、これに加えて③~⑤の要件を満たすことが必要です。

 

 

③ 過剰債務を主因として経営困難な状況に陥っており、自力による再生が困難であること。

 

④ 法的整理を申し立てることにより相談企業の信用力が低下し、事業価値が著しく毀損するなど、再生に支障が生じるおそれがあること。

 

⑤ 法的整理の手続によるよりも多い回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済合理性があること。

 

 

お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください

https://www.aster-law.net/reservation/

 

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