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2020/06/09   事業再生トピックス   純粋私的整理  

純粋私的整理のメリット・デメリット

 

純粋私的整理のメリット・デメリットとしては、以下のものが考えられます。

1 純粋私的整理のメリット

(1)信用不安が生じにくい

純粋私的整理は、第三者の関与なく、債権者・債務者の相対交渉により進められます。よって、手続きの密行性が高く、私的整理の中でも、最も信用不安を生じさせにくい手続きといえます。

(2)手続き開始が容易であること

準則型の私的整理は、手続き開始のための要件等、一定の制約がありますが、純粋私的整理は、債務者から債権者に対して交渉の申し入れをすることで手続きが開始されますので、手続き開始のためのハードルは一番低いともいえます。
もっとも、相対交渉により債権者の理解を得て合意に至る必要がありますので、そのための入念な事前準備が必要なことは言うまでもありません。

(3)スケジュールが柔軟であること

準則型の私的整理においては、一定のルールが定められており、その中で時間的スケジュールについても定められています。
純粋私的整理においては、特段のルールが存在しないことから、当事者間において自由にスケジュール調整を図ることができ、これもメリットになりえます。
もっとも、スケジュールに関するルールが存在しないことから、徒に交渉が長期化する懸念もあります。

(4)手続きコスト

準則型の私的整理においては、利用する手続きに応じて、一定の手続費用が必要になりますが、純粋私的整理の場合は、自己が依頼する専門家(弁護士・アドバイザー等)への費用以外は特に必要ありませんので、手続きコストの観点からは有利といえます。

2 純粋私的整理のデメリット

(1)手続きの不透明性

純粋私的整理にはルールが存在しないことから、手続きの公正性、衡平性、透明性等に疑義が生じやすくなる手続といえます。純粋私的整理を行う場合には、十分な情報開示を行うなど、債権者の信頼を得るためのより一層の努力が必要です。

(2)個別執行中止が困難であること

純粋私的整理においては、根拠ルールがないため、債権者に対して担保権の実行等の中止要請を行っても、債権者が任意に応じない可能性があります。

(3)税務処理

純粋私的整理においては、債権者がその損失を税務上損金として処理できるか否かが明らかではありません。また、債務者においても、債権者から債務を免除されることにより発生する免除益に対する課税回避の方法が限定されているというデメリットがあります。

 

 

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