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2020/06/09   事業再生トピックス   地域経済活性化支援機構  

地域経済活性化支援機構(REVIC)を利用できる事業者

 

REVICの再生支援の対象となる事業者は、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中小事業者その他の事業者です。以下の3つの除外対象に該当しない限り、業種、地域、会社形態にかかわらず再生支援対象となります。

 

(除外対象)
① 規模事業者
資本金の額または出資の総額が5億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が1000人を超える事業者は原則として除外されます。ただし、大規模事業者であっても、主務大臣が例外的な取り扱いとして認める認定をした場合は、対象とすることができます。

 

② 地方三公社
地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社は除外されます。

 

③ 第三セクター
以下の(ア)~(エ)のいずれかに該当する第三セクターは、除外されます。
(ア)国または地方公共団体が4分の1以上を出資している法人
(イ)国または地方公共団体からの派遣職員等が役員の2分の1超を占める法人
(ウ)国または地方公共団体からの補助金、委託費等が収入の3分の2以上を占める法人
(エ)国または地方公共団体がその子法人等とあわせて4分の1以上を出資している法人

 

 

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