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2020/06/11   法人破産   破産トピックス  

破産手続の特徴と留意点

 

私的整理と比べた破産手続きの特徴と留意点は以下のとおりです。

(1)特徴

① 裁判所を通した強制力のある手続なので、債権者の意向や協力の有無とは無関係に法人の清算を進めることが可能です。
② 全ての負債が帳消しになるので、抜本的な解決手段として優れています。
③ 裁判所から選任された中立公正な破産管財人が手続きを進めるため、債権者の理解も得られやすいです。
 

(2)留意点

① 申立ての際の弁護士費用の他、裁判所に破産管財人報酬(予納金)を納める必要があり、相応の費用が必要となります。
② 法人が破産する場合は、法人の債務の保証人となっていることが多い代表者も破産を余儀なくされることが多い傾向にあります。代表者が破産し、信用情報機関に登録されることにより、代表者の信用情報が既存し、新規事業立ち上げ等の障害になることもあります。
③ 法人の保証人が破産する場合、免責により債務を免れることができることの代償として、自由財産として手元に残せる財産を除いて、破産管財人による換価の対象となるため、資産を手放すことになります。
※ ②・③については、法人が破産する場合でも、保証人については経営者保証ガイドラインを活用し、特定調停等により債務整理を行うことで一定の手当てが可能ですが、別個の手続きとなりますので、手続が煩雑となるという難点があります。

 

 

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