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2020/06/11   事業再生トピックス   特別清算  

破産と比較したメリット

⑴ 迅速かつ経済的効率性が高いこと

破産手続の場合、法人の経済活動が破綻した後に、裁判所の選任する破産管財人に手続の進行を委ねることになります。

特別清算手続の場合も清算人は、裁判所により選任されますが、全くの第三者が選任されるものではなく、通常は、清算会社の代表者が選任されるという特徴があります。このため、特別清算手続では、清算会社の残務処理(現務の結了)、資産の換価・回収いずれについても、清算会社の実情をよく把握した清算人が業務を遂行することができ、迅速かつ柔軟性の高い手続となっています。

⑵ 事業承継・事業再編と組み合わせやすいこと

資金繰りの行き詰まり等で事業継続が困難となった場合でも、商品ないし技術、商圏を新しい事業に再構築することができれば、再チャレンジの場が開けます。

破産手続では、手続を取り仕切る破産管財人が選任されるのは、破産手続開始決定時となりますが、一般的には、その時点では事業価値が毀損されてしまっていることから、改めて事業再編を期待することは困難です。

これに対して、特別清算手続では清算人が業務にあたります。清算人は、清算会社の代表者が選任されることが多いため、清算会社の残務処理の一環として、清算会社の実情をよく把握した清算人が新会社への事業譲渡を速やかに実現できれば、清算会社の人材、人脈等を最大限に活かした透明で、信頼性の高い事業再編を実現することも可能となります。

 

 

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