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2020/06/12   事業再生トピックス   会社経営者の債務整理  

インセンティブ資産の具体例

 

以下、公表事例のうち、インセンティブ資産として生計費や医療費、介護費等が認められた例を挙げます(金融庁「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(令和元年8月改訂版))。なお、主債務の債務整理手法は、例1~3が中小企業再生支援協議会を用いたもの、例4及び5が特定調停を用いたものです。

例1(参考事例集事例53)

経営者の息子が設立する新会社が受け皿会社として全事業を承継し早期再生を図った事例(採算部門を会社分割又は事業譲渡により切り分ける第二会社方式)。
早期再生により、破産する場合に比して債権回収額が4400万円増額。
保証人3名に各400万円の生計費、うち1人に追加で200万円の医療費、新会社の運転資金等保証人から新会社への貸付金債権として残り3000万円を残すことが認められました。

例2(参考事例集事例54)

リーマンショック直後に大口の受注取り消しが相次いだことから債務超過となり、第二会社方式により早期再生を図った事例。
早期再生により、破産する場合に比して債権回収額が7700万円増額。
破産手続における自由財産に加え、一定期間の生計費や介護費用(現預金)を残すことが認められました。

例3(参考事例集事例58)

観光関連事業者が観光客減少等により債務超過となり、主債務について再生ファンドが債権買取・全株式取得等することにより事業再建を支援し早期の再生を図った事例。
早期再生により、破産する場合に比して債権回収額が4億3900万円増額。
保証人である代表者及び取締役には、破産手続における自由財産に加え、一定期間の生計費として各400万円、代表者については自宅及び生命保険解約返戻金400万円を残すことが認められました。

例4(参考事例集事例63)

電子部品製造業者が製造拠点の海外シフト等により債務超過となり、第二会社方式により早期再生を図った事例。
早期再生により、破産する場合に比して債権回収額が3000万円増額。
保証人2名のうち、代表者については破産手続における自由財産の範囲内で99万円が残存資産とされるにとどまりましたが、前代表者については就任期間中の経営状況とその後の経営悪化との関連が薄いことから、自由財産に加え、一定の生計費として約250万円、自宅及び火災保険、車両、既往症治療資金(将来の高度医療費)として約1200万円を残すことが認められました。

例5(参考事例集事例64)

宝飾品輸入業者が個人消費低迷により債務超過となり、スポンサー会社の子会社に事業譲渡する第二会社方式により早期再生を図った事例。
早期再生により、破産する場合に比して債権回収額が5億円増加。
代表者及び取締役が、債務整理前に自主的に一部弁済を行っていたこと、債務整理における所有不動産の売却に際して購入者の選定交渉に尽力したことにより債権回収額が大幅に増加したこと等が評価され、取締役の保有資産1700万円に対し、1100万円の資産を残すことが認められました。なお、代表者については保有資産が自由財産の範囲内であったため全額が残存資産とされました。

 

 

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