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2020/06/12   事業再生トピックス   会社経営者の債務整理  

経営者保証GLに基づく債務整理(単独型)

 

経営者が会社の保証債務により多額の負債を負う場合には、会社と一体的に経営者についても債務整理を行うのが通常です。もっとも、何らかの理由で会社のみを先に整理してしまい、経営者等が保証債務を負ったままになってしまった場合でも、経営者保証GLに基づく債務整理を利用できる可能性があります。

 

経営者保証GLに基づき保証債務のみの整理を検討する場合の代表例は、主債務について別途破産等の法的整理手続が係属中であるか、主債務についての債務整理手続が既に終結した場合です。
手続の要件は、会社の債務と一体的に整理する場合と大きく異なるわけではありません。
主たる債務者及び保証人の双方が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、それぞれの財産状況等(負債の状況を含む。)について適時適切に開示していることや、破産する場合よりも資産が保全されて債権者にとって経済合理性があることなどが求められます。具体的な要件は、以下のとおりです。

 

<要件>

 

ア 保証契約の主たる債務者が中小企業等であること
イ 保証人が主たる債務者の経営者であることその他一定の要件(実質的な経営権を有している者、営業許可名義人、当該経営者と共に当該事業に従事する当該経営者の配偶者等)を充たす者であること
ウ 主たる債務者及び保証人の双方が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、それぞれの財産状況等(負債の状況を含む。)について適時適切に開示していること
エ 主たる債務者及び保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと
オ 主たる債務について、法的債務整理手続又は準則型私的整理手続を同時に申立てるか、これらの手続が係属中か、既に終結していること
カ 主たる債務者の資産及び債務並びに保証人の資産及び保証債務の状況を総合的に考慮して、主たる債務及び保証債務の破産手続による配当よりも多くの回収を得られる見込みがある等、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること
キ 保証人に破産法252条1項(10号を除く。)に規定される免責不許可事由が生じておらず、そのおそれもないこと

 

※「経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の手法としての特定調停スキーム利用の手引き」参照
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/resolution/chusho/tokutei_chotei/tebiki_2.pdf

 

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