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2020/06/12   事業再生トピックス   会社経営者の債務整理  

個人再生手続の概要

 

経営者保証GLに基づく債務整理が困難な場合には、法的整理手続を採らざるを得ません。この場合の選択肢としては、破産手続または個人再生手続となります。この場合の手続選択としては、例えば、次のような事情がある場合には、破産ではなく個人再生手続による債務の整理を模索することになります。
・自宅不動産の保持を希望する場合
・破産法上の免責不許可事由がある場合(浪費等)
・破産による資格制限を受ける職に就いており就労継続を希望する場合
例)警備員、生命保険募集人、取締役(ただし、欠格事由ではなく改めて選任可能)

 

個人再生手続における主な留意点は、以下のとおりです。

 

①全ての債権が債務整理の対象になること

原則として金融債権者のみを対象とする経営者保証GLと異なり、個人再生手続は全ての債権者を対象とすることになります。金額の多寡を問わず、債務があれば、取引先等に対しても債務整理に着手した旨の通知を送り債務の一部免除を求めていくことになりますので、注意が必要です。

 

②一部債権者が同意しなくても利用できること

個人再生手続は、一部の債権者が債務整理に同意しないような場合でも利用することができる制度であるところに大きな特徴があります。
個人再生手続には、【小規模個人再生】と、【給与所得者等再生】という2つの手続があります。よく利用されるのは【小規模個人再生】という手続です。
【小規模個人再生】では、再生計画案に対して同意しない債権者はその旨の書面回答を行います。もっとも、同意しない債権者数が議決権者(債権者)総数の半数未満であり、かつ議決権の金額(債権額)が議決権総額(債権総額)の2分の1以下であれば、再生計画案が可決され、計画案に従って債務を免除してもらえることになります。
「同意しない」旨の書面回答をする債権者は少ないのが実情ですが、大半を占める債権者が同意しないことが予想される場合には、もう1つの個人再生手続である、【給与所得者等再生】を検討することになります。ただし、この手続は定期的な収入要件等、利用にあたっての要件が小規模個人再生よりも厳しくなり、再生計画に基づく弁済総額が一般的には小規模個人再生よりも大きくなります。

 

③債権総額が5000万円を超えないこと

個人再生手続では、再生債権の総額が5000万円を超えないことが手続開始の要件とされています。負債額が多いと、再生計画認可による債権免除額が高額になり、債権者に与える不利益が大きいので、個人再生という簡素化した手続の利用を認めることは相当でないとされているのです。
もっとも、住宅ローン債権や、別除権行使(担保に取られているものの処分)によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額等については再生債権の総額から除外されます。ただし、住宅ローンがオーバーローンの場合、オーバーしている部分は除外できません。
会社経営者の場合、保証債務の額は高額であることが多く、債権総額の要件で小規模個人再生を断念せざるを得ないケースもあります。この場合、通常の民事再生手続によることも可能ですが、通常の民事再生手続は、手続が複雑であり、費用も高額になりますので、個人の方で通常の民事再生手続をとることは現実的ではないことが多いと思われます。

 

④原則3年(最長5年)の分割弁済計画となること

個人再生における再生計画では、原則として計画の認可決定確定から3年が弁済期間とされています。ただし、「特別の事情」がある場合には、5年を限度として弁済期間を定めることが認められています。
「特別の事情」とは、将来に向けて安定した収入の見込みはあるものの、3年の弁済期間では計画案の履行が困難である場合です。個人再生の申立てにあたっては、実際の生活状況等を考慮の上、3年の弁済計画で遂行できるのか、5年まで延ばして毎月の弁済額を減らした方が再生計画案の履行可能性が高まるのかについて慎重に検討する必要があります。

 

⑤弁済期間中少なくとも3か月に1度の割合で収入を得る見込みがあること

再生計画が認可されるためには、再生計画が遂行される見込み(再生計画の履行可能性)がなければなりません。
基本的には、債務者が毎月(少なくとも3か月に1度定期的に)得る収入額から、生活費等の支出額を控除した残額が、再生計画において予定される毎月の弁済額を上回るかどうかがチェックされます。

 

また、収入は弁済期間中(3年~5年)に維持される必要があるため、債務者の健康状態や過去の就労状況等も考慮の上で弁済期間中勤務を続けられるか検討されます。弁済期間中に年金受給に切り替わる等収入源が変わる場合には年金受給額まで示す必要があるでしょう。

 

 

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