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労働法トピックス

2022/01/13   休業~産休・育休を中心に~   労働法トピックス  

男性の出生時育児休業(産後パパ育休)

令和3年の育児介護休業法の改正では、男性の育児休業取得が伸び悩んでいる実情等にも鑑み、従来の育児休業より柔軟な出生児育児休業制度が創設されました。

子が出生するときには、その出生日から起算して8週間を経過する翌日までの期間内に、4週間以内の期間を定めて休業することができるとされています。申し出は、原則として取得する2週間前までに行うものとされていますが、当該事業所の労使協定で法定の雇用環境整備措置を上回る措置を定めた場合には、申し出期限を1か月前まで延ばすことも可能です。

この育児休業も、従来からある育児休業の制度と同様、2回に分割して取得することもできるとされており、申し出時にそれぞれの初日と末日を明らかにして、まとめて申し出ておく必要があります。

申し出があった場合、事業主は取得を拒むことはできません。

ただし、従来からある育児休業の制度と異なり、次のような手続きと要件の下では、休業者を就業させることもできるとされています。

 

①当該事業所の労使協定で定めた労働者であること

②当該労働者から出生児育児休業開始予定日の前日までに就業可能日等の申し出を受けること

③事業主が②に対しその範囲内で日時を提示すること

④③の就業期間が休業期間の労働日の半分以内であること

⑤当該労働者が出生児育児休業開始予定日の前日までに③に同意すること

 

他の産休育休制度と同様、休業期間中の賃金支払義務はありません。

もっとも、一定の要件を満たす人には休業前賃金の67%にあたる出生児育児休業給付金が支給される制度が設けられています。

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