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労働法トピックス

2022/09/16   労働法トピックス   労働組合  

団体交渉の当事者

1 団体交渉とは

 

団体交渉とは、労働者全体を代表して使用者と行う交渉のことをいいます。今回は、団体交渉の当事者について以下ご説明いたします。

2 団体交渉の当事者

団体交渉の当事者とは、団体交渉を自らの名において遂行し、その成果である労働協約の当事者となる者です。

(1)労働者側の当事者

ア 労働組合

団体交渉における労働者側の当事者は、労働組合を指します。労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体または連合団体のことをいいます(労組法2条本文)。

イ 上部団体・下部組織

労働組合が、他の単位組合(例えば企業内組合)とともに構成する「〇〇産業労働組合連合会」というような上部団体に加入している場合があります。また、労働組合には、活動単位として地方本部や支部といった下部組織が存在することがあります。こうした上部団体や下部組織も、法適合組合に該当する場合は、団体交渉の当事者となりえます。法適合組合といえるためには、労組法2条の要件を備えているほか、組合規約に労組法5条2項所定の事項が定められていることが必要です。法適合組合でない団体については、使用者に団体交渉の申入れを拒否されても不当労働行為制度の保護(労組法7条2号)を享受できないと解されています。

上部団体や下部組織は、単位組合と共同で団体交渉を行う場合があります。この場合、使用者は、複数の労働組合間で交渉事項や権限が統一されている限り、原則として拒否することはできません。

また、上部団体や下部組織は、単位組合とは別に団体交渉を行う場合もあります。使用者は、二重交渉となるおそれが強いと判断した場合には、交渉事項が整理されるまでは一時的に団体交渉を拒否することができると解されます。

ウ 複数の労働組合に同時加入している場合

労働者が複数の労働組合に同時加入している場合にも、前述と同様に二重交渉となる可能性があります。この場合も使用者は、二重交渉となるおそれが強いと判断した場合には、交渉事項が整理されるまでは一時的に団体交渉を拒否することができると解されます。

エ 「使用者が雇用する労働者」の意義

労組法7条2号にいう「使用者が雇用する労働者」とは、原則として使用者との間に現に労働契約関係が存在する労働者をいいます。

もっとも、労働契約関係が存在した間に発生した事実を原因とする紛争に関する限り、当該紛争が顕在化した時点で当該労働者が既に退職していたとしても、当該労働者も「使用者が雇用する労働者」にあたると解されます。在職中のアスベストによる健康被害の問題において、退職した労働者が退職後に労働組合に加入し、その労働組合が健康被害の補償を求めて会社に団体交渉を申入れた事案において、当該労働者も「使用者が雇用する労働者」と認めた判例も存在します(最一小決平成23年11月19日労判1034号98頁)。

 

(2)使用者側の当事者

使用者側の団体交渉の当事者は、使用者または使用者団体です(労組法6条、14条参照)。ここにいう使用者は、個人企業の場合には個人事業主であり、法人企業の場合には法人です。また、使用者団体が当事者となるには、定款・規約上において明確に定められていなければなりません。

 

団体交渉についてお困りの際はぜひ弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

 

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