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2022/10/14 事業再生トピックス 破産
破産手続開始後の流れ
1.破産手続の概要
破産手続の目的は、債務者の財産の整理・清算と、個人債務者の経済生活の再生の機会の確保にあります。
破産手続では、経済的に破綻した債務者について、その財産を換価等したうえ、債権者への配当を行うことになります。もっとも、破産者が個人である場合は、破産と併せて免責許可を申し立て、債務の弁済義務を免れることが、破産手続をとる主たる目的といえるでしょう。
2.管財事件と同時廃止事件
前述のとおり、破産手続は債務者の財産の換価、債権者への配当を行うものですので、破産管財人を選任する「管財事件」が原則的な形態です。破産管財人は債務者の資産・債務の調査、財産の換価等を行ったうえ、債権者へ債権の種類・金額に応じた割当弁済を目指しますが、債務者の財産が不足し配当に至らないことが明らかになった場合、破産手続は終了します。これを「異時廃止」といいます。
これに対し、破産手続開始時点で、債務者の財産がなく、破産管財人の報酬といった破産手続費用を捻出できないと認められる場合、破産管財人による調査等が必要ないと認められる場合等には、破産管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了します。これを「同時廃止」といいます。ただし、債務者の破産・免責によって、債権者はその債権の回収を諦めることになりますので、公平、債権者保護の観点から、申立人代理人弁護士が関与しておらず債務者本人が申し立てた場合や、破産申立て前に債務者が不適切な財産処分を行った疑いがある場合等については、債務者の財産が少なくても管財事件になることがあります。
破産手続費用は裁判所に予納しなければならず、これが支払われない場合、破産手続開始申立てが却下されたり、申立の取下げを促されたりすることになります。
3.破産手続の流れ
個人債務者の管財事件のおおまかな手続の流れは、上記のとおりです。
詳細については、それぞれの記事をご覧ください。
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