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2022/12/02   破産トピックス   破産手続の流れ  

破産債権の届出手続

1.配当とは

破産管財人は、破産者の資産・債務の調査、財産の換価等を行ったうえで、債権者へ債権の種類・金額に応じた割当弁済を行うこと(これを「配当」といいます。)を目指します。

破産者のどのような資産が破産財団にあたり、配当の弁済原資に充てられるかについてはこちらの記事を、債権者のどのような債権が破産債権となり、破産財団からの割当弁済を受けられるかについてはこちらの記事を、それぞれご覧ください。

本稿では、配当の前提として、債権者が破産手続に関わるための手続についてご紹介します。

 

2.債権届出手続

破産債権者は、配当を受けるため、破産手続のなかで、債権者集会へ出席したり、破産管財人の債権調査結果に対する異議を述べたりすることができます。

破産者は、破産手続開始申立てにあたり、自らが認識している債権者と債権の内容を裁判所に申告します。裁判所は、かかる破産者の申告に基づき、破産手続開始決定と同時に、債権届出期間を定め(破産法第31条1項1号)、これを公告するとともに(破産法第32条1項3号)、債権者に通知します(同条3項1号)。

債権者は、債権届出期間内に、書面をもって、以下の事項について届け出なければなりません(破産法第111条、破産規則第1条1項)。

・各破産債権の額及び原因

・優先的破産債権であるときはその旨

・劣後的破産債権または約定劣後破産債権であるときは、その旨

・自己に対する配当額の合計額が1000円に満たない場合においても配当金を受領する意思があるときは、その旨

・別除権者であるときは、別除権の目的である財産と、別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額(予定不足額)

・破産債権者・代理人の氏名・名称及び住所

・破産手続・免責手続において書面を送付する方法によってする通知または期日の呼出を受ける場所

・執行力ある債務名義または終局判決のある破産債権であるときは、その旨

・破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名・名称、事件の表示

・破産債権者の郵便番号、電話番号、FAX番号等

破産債権の届出書には、破産債権に関する証拠書類の写しや、執行力ある債務名義の写し等の書面を添付しなければなりません。

債権者には裁判所から書式が届きますので、記入して返送すればよく、債権者において上記事項を網羅した書類を一から作成する必要はありません。

 

3.債権届出の効果

破産債権の届出により、債権者は、配当を受け得る破産債権者として破産手続への参加が認められることになります。

また、実体法上の効果として、破産債権の消滅時効の完成猶予事由となり(民法第147条1項4号)(改正前における時効中断事由)、後の債権調査手続において他の債権者から異議を述べられる等しても、この消滅時効完成猶予の効力は左右されません。

 

4.債権届出の取下げ

債権者は、債権届出後、これを取下げ、破産手続参加の撤回を求めることができます。

1)債権確定前の取下げ

届出債権者は、届出債権の確定前であればいつでも債権届出の取下げをすることができます。

取下げがあった場合、遡って債権届出がなかったものとみなされます。したがって、消滅時効完成猶予の効果も失われ、取下げをした債権者が他の届出債権に対して述べた異議も効力を失います。

取下げをした場合であっても、債権届出が可能な期間内であれば、再度の届出は可能です。

2)債権確定後の取下げ

確定した事項についての破産債権者表の記載は、破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有することになりますので(破産法第124条3項)、届出債権確定後に取り下げられた場合、その債権について、取下げ後の破産手続に関与する権利及び将来の配当請求権を放棄する意思表示として取り扱われています。

債権確定前の取下げと異なり、債権届出の効力、届出債権確定の効力、既に受領した配当の効力、債権届出による消滅時効完成猶予の効力、債権者集会における議決権の行使及びその効果にも影響しません。取下げをした債権者が他の届出債権に対して異議を述べている場合、以後の手続においてはその効力は失われるものと考えられています。

この場合、再度の届出は認められません。

 

5.届出事項の変更

届出事項のうち、他の破産債権者の利益を害しない変更の届出は、いつでも行うことが出来ます(破産規則第33条)。

債権届出後に破産債権者の全部または一部に変更が生じた場合は、破産手続上、破産債権者の地位の承継が必要になりますので、新たに債権を取得した者は、破産管財人に対する実体法上の対抗要件を備えたうえ、届出名義の変更の届出書を提出します(破産法第113条1項、破産規則第35条)。配当額の確定後の債権者の変更の場合、名義変更届出とともに送金先の変更依頼を行います。

届出債権額の増加、より高い利率の主張、遅延損害金の起算点の繰り上げ、優先権の追加主張といった債権額の変更の場合、他の破産債権者の配当額を減少させうることになりますので、変更の期限が定められています(破産法第112条4項)。

 

6.届出債権がない場合の処理

債権届出期間に債権届出が1件もなかった場合、係属裁判所によって処理が異なりますが、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するに足りるかどうか等に応じ、異時廃止決定がなされたり、職権による破産手続終結決定がなされることになります。

以上

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