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2022/11/15   破産トピックス   破産手続の流れ  

破産手続きで配当に充てられる財産とは

1 はじめに

破産手続きにおいて、同時廃止とならず、破産管財人が選任された場合、破産者の有する財産はどのようになるのでしょう。

破産法では、原則として、破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産は、日本国内にあるかどうかを問わず、「破産財団」となると規定されています(破産法34条1項)。

破産管財人は、破産財団に属する財産をお金に換え、破産者が本来支払うべき財団債権や破産債権の支払(配当)を目指します。

今回は、破産手続きにおいて支払いに充てられる「破産財団」に含まれるものがどういうものか、詳しくご説明します。

 

2 破産財団に含まれるもの

⑴ 基準時は破産開始決定時

破産開始決定がなされた時に、破産者が有している財産は、原則として破産財団に属することになります。したがって、個人の破産の場合は、破産開始決定以後に得た給与などは破産手続きによって失うことはありません。

 

⑵ 退職金予定額は破産財団に一部含まれます

退職金は、将来会社を退職する際に受け取ることができるものですが、賃金の後払いという性質を有しているため、破産手続開始前の労働に対する部分については、既に退職金の発生原因があるとされ、破産財団に含まれることになります。そのため、破産申立準備をする際にも、申立て時点における退職金予定額を確認する資料が必要となります。

では、当該退職金予定額全てが破産財団に含まれるかと言うと、破産手続き時に退職しなければならないわけではなく、実際には将来の話でしかないので、本当に払われる可能性がどれほどあるか、もしかすると払われないかもしれないという可能性を考慮し、財産価値を確定することとなっています。実際の運用としては、退職金予定額の8分の1が一応の基準とされています。

  具体的な事情によって変動するので、弁護士にきちんと相談しましょう。

 

⑶ 交通事故の損害賠償金は破産財団に含まれる

破産手続開始決定前に交通事故に遭っていて、その治療中など、賠償金の金額が確定していない間に破産手続が開始された場合でも、その損害賠償請求権は破産財団に含まれることになります。

交通事故に基づく損害賠償請求権は、事故によって発生していると考えられているからです。そのため、権利の発生原因が破産手続開始決定よりも前にあるとして、破産財団に含まれると考えられています(見解に争いがあります。)。

ただし、この場合でも、後遺障害を前提とした将来の逸失利益や、精神的苦痛の填補を目的とする慰謝料なども含まれているため、破産者の状況にも応じて、後述する「自由財産の拡張」という手続きによって事案ごとの柔軟な解決を図ることが望まれます。

破産を考えている時期に交通事故に遭った場合も、弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

⑷ 不動産登記がない場合の対応はケースによる

例えば、不動産売買がある場合、契約を締結し、権利移転をした後に、さらに「登記」という対抗要件を備えることになります。

権利移転が破産開始決定以前になされていたが、登記が出来ていなかった場合は、破産者が「譲り受けた側(買主側)」なのか、「譲り渡した側(売主側)」なのかによって結論が異なります。

破産者が財産を譲り受けた場合は、破産管財人は破産者が有していた財産を引き継いで管理処分をすることになるので、登記は問題になりません。

他方で、破産者が財産を譲り渡した場合は、破産者から譲り受けた人と破産管財人との二方向に権利が移転するような形になるため、譲り受けた人が登記という対抗要件を備えていない限りは、破産財団を構成し、破産管財人が管理することになります。

具体的なケースとしては、破産者が不動産を数年前に他人(親族)に売却していたものの、登記が未了であった場合は、譲り受けた人の財産ではなく、破産財団に属することになります。親族間の不動産売買だからと安心せず、不動産移転登記は必ず備えるようにしましょう。

 

3 手元に残せる財産(自由財産)

⑴ 手元に残せる財産は限られている

破産手続開始決定時に破産者が有している財産でも、すべて取り上げられてしまうと破産者の生活再建を確保することができないため、一部、財産を手元に残しておくことができます。これを「自由財産」と言います。

自由財産は、99万円までの現金や、民事執行法などの法律で定められた差押禁止財産です。例えば、家財道具、給料や退職金の4分の3相当額、企業年金や生活保護受給権、各種年金の受給権などです。

 

⑵ どうしても必要な時は裁判所が自由財産を増やすことを認めてくれることもある(自由財産の拡張)

例えば、破産者が解約返戻金のある医療保険に加入している場合、この解約返戻金は破産財団に含まれます。この場合、破産者が別途解約返戻金相当額を破産財団に組み入れない限り、破産管財人は保険を解約して解約返戻金を回収せざるを得ません。

しかし、破産者が高齢で、周りに何かあった時に面倒を見てくれるような親族が居ない、持病があるため今後保険加入自体が難しい、自由財産となる現金も多くは準備できないなどといった具体的な事情から、破産者の生活再建のためには、当該保険を解約せずそのまま破産者のために残しておく必要があると判断できるケースもあります。

このように、破産者を取り巻く事情から、法定された自由財産以外にも破産者に残しておく必要があると判断されるような財産については、裁判所の判断で自由財産に含めることができます。

自由財産を拡張するということは、本来債権者に対する支払いに充てることができたはずの財産を減らしてしまうことにもなるため、申請すれば拡張を決定してくれるというわけではなく、裁判所は様々なことを考慮して拡張するかどうかを決定します。

この保険がなくなってしまっては困るから破産に踏み切れない、という方もいるかもしれません。自由財産の拡張が認められる可能性がどれくらいあるかについても、弁護士にお尋ねください。

 

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