アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

新規予約専用0120-94-7455
事務所番号 熊本本社
096-352-0001
八代オフィス
0965-39-5368
水俣オフィス
0966-84-9068
東京オフィス
03-5357-1835

受付時間/平日9:00〜17:30

topicsトピックス

トピックス

2022/12/20   保証   破産トピックス  

破産開始決定後の弁済

 

(1)開始時現存額主義とは

数人が各自全部の履行をする義務を負う場合において、その全員又はそ のうちの数人若しくは一人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてそれぞれの破産手続に参加することができます(破産法104条1項)。また、他の全部の履行をする義務を負う者が破産手続開始後に債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときであっても、その債権の全額が消滅した場合を除き、その債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてその権利を行使することができます(破産法104条2項)。これを、開始時現存額主義といいます。

その趣旨は、複数の全部義務者を設けることが責任財産を集積して給付の実現をより確実にするという実体法上の機能を破産手続において重視することにあります。

なお、「数人が各自全部の履行をする義務を負う」とは、連帯債務(民法432条)、連帯保証債務(民法458条)、不可分債務(民法430条)、手形の合同債務(手形法47条)などの場合です。

(2)ケース

Aは、主債務者をB、連帯保証人をCとする5000万円の債権を有していますが、Bが破産することとなり、破産手続開始決定が出されました。Aは、裁判所に対し、5000万円の破産債権届出書を提出しましたが、Bの破産手続開始決定後、Cから4000万円の弁済を受けました。この場合、Aは、すでに届け出た債権額を減額するべきなのでしょうか。

(3)検討

Bの破産手続開始時における現存額として5000万円を行使したAは、その後にCから弁済を受けても、破産債権額5000万円には影響を受けず、5000万円を基礎として配当を受けることができます(破産法104条2項)。したがって、Aは、すでに届け出た債権額を減額する必要はありません。

なお、破産手続開始後に、全部義務者でも物上保証人でもない第三者Dから弁済を受けた場合には、破産法104条2項は適用されず、減少後の債権額によることになるため、注意が必要です。

(4)補足

仮に、ケース1で、AがBの破産手続において、Aの配当金が1500万円と計算された場合、Aは実体法上の債権額を超過した部分についても配当を受けることができます(最高裁平成29年9月12日第三小法廷決定参照)。この場合、実体法上の債権額を超えて満足している分すなわち500万円分については、破産手続外でAC間の不当利得の問題として処理することが考えられます。

 

お困りのこと、ご不安なことがありましたらぜひアステル法律事務所にご相談ください。

 

Contact usお問い合わせ・法律相談のご予約

法的な問題でお困りの方は
まずは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください!

tel.0120-94くよくよ-74なし55GO! GO!

tel.0120-94-7455くよくよなしGO! GO!

受付時間/平日9:00〜17:30

PAGE TOP