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2022/12/20   保証   破産トピックス  

保証人の破産

 

(1)破産法上の規定

保証人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手 続開始の時において有する債権の全額について破産手続に参加することができます(破産法105条)。

また、破産債権が期限付債権でその期限が破産手続開始後に到来すべき ものであるときは、その破産債権は、破産手続開始の時において弁済期が到来したものとみなされます(破産法103条3項)。すなわち、保証人のみが破産した場合、主債務の弁済期が未到来の場合でも保証債務について破産手続開始の時において弁済期が到来したものとみなされます。

(2)ケース

Aは、主債務者をB、連帯保証人をCとする5000万円の債権を有していますが、C が破産することとなり、破産手続開始決定が出されました。この場合、Aは、破産手続に参加できるのでしょうか。

(3)検討

連帯保証人Cが破産した場合、Aは、破産法103条3項、105条により、主債務の弁済期が未到来の場合でも保証債務履行請求権全額において、破産手続に参加できることになります。

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