アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

新規予約専用0120-94-7455
事務所番号 熊本本社
096-352-0001
八代オフィス
0965-39-5368

受付時間/平日9:00〜17:00

topicsトピックス

トピックス

2023/08/22   破産トピックス   破産手続上の注意点  

破産手続が視野に入ったときに「してはいけない行為」

1 はじめに

 破産手続を経て、免責が許可されると、借金の支払をしなくてもよくなります。しかし、弁護士に破産手続を依頼した後、「してはいけない行為」というものがいくつかあります。これらの行為をしてしまうと、借金の免責を受けられなかったり、その行為の効果が否定されたりします。以下、代表的な「してはいけない行為」について、説明します。

 

2 「してはいけない行為」

(1)新たな借り入れを行わないでください。

 これから破産する方針であるにもかかわらず、新たに借り入れるということは、返すつもりがないのにお金を借りたとして、詐欺とも捉えられかねない行為です。クレジットカードやローンの利用も、債務を負担する行為です。これらを含め、破産する方針に決まった後は新たな借り入れを行わないでください。

 

(2)一部の借金を隠さないでください。

 銀行や消費者金融以外に、知人や親族から借り入れをしている場合、知人等にだけは返済したいという気持ちや知人等に破産することがバレたくないという気持ちから、知人等からの借金を隠される方がいます。借金があることを知りながら、あえて一部隠して裁判所に報告した場合、その借金は免責されません。また、嘘の債権者名簿を提出したとして、全ての借金が免責されない可能性もあります。知人等からの借り入れも全て教えてください。

 

(3)知人や親族等の一部の債権者だけに弁済することはしないでください。

 知人等であれ、消費者金融であれ、破産法上は全ての債権者は平等に扱われます。知人等だけに弁済することはしないでください。偏頗弁済を行っているとして、全体の債務が免責されない可能性があります。また、否認権が行使され、結局、弁済を受けた知人は受け取った金員を戻さなければならなくなります。

 

(4)ギャンブルはすぐにやめてください。

 パチンコ等のギャンブルが原因で借金が増え、破産する方がいます。弁護士に依頼した後にギャンブルを継続することはやめてください。免責不許可事由に該当する可能性があります。つまり、借金が免責されない可能性があるということです。

ギャンブルをしない方でも、宝くじの購入を行っている方が多くいます。弁護士に破産手続を依頼した後は、宝くじの購入もしばらくは控えてください。

 

(5)財産は隠さないでください。

 財産隠しが判明すると、免責不許可事由に該当するだけでなく、悪質な場合は詐欺破産罪として刑事罰に処せられる可能性があります。また、不動産の名義移転、第三者への資金移動など、財産を第三者名義にしても、管財人により否認権が行使され、結局は財産をもとに戻す必要があります。財産隠しは絶対にしないでください。

 

3 おわりに

 代表的な「してはいけない行為」について説明してきましたが、いざ破産手続をとろうとした場合、どこからが「してはいけない行為」なのか判断に迷われることも多いかと思います。破産申立のお手伝いと一緒に、「してはいけない行為」についても丁寧にご説明させて頂きます。

 お困りの際は、お気軽にアステル法律事務所にご相談ください。

Contact usお問い合わせ・法律相談のご予約

法的な問題でお困りの方は
まずは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください!

tel.0120-94くよくよ-74なし55GO! GO!

tel.0120-94-7455くよくよなしGO! GO!

受付時間/平日9:00〜17:00

PAGE TOP