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2023/08/18   破産トピックス   破産手続総論  

自己破産手続きの費用

1 はじめに

 自己破産手続きには、裁判所へ納める費用が必要です。また、弁護士に依頼をする場合には、弁護士費用がかかります。

2 裁判所へ納める費用

 自己破産手続きにおいて裁判所へ納める費用は、①収入印紙や郵便切手の代金と②予納金の2つに分類されます。熊本地方裁判所では、以下の金額とされています。

(引用:1.hasanmoushitate_011001.pdf (courts.go.jp)

①収入印紙 1,000円(破産申立費用)500円(免責申立費用)

 郵便切手

 <破産・自然人の場合> 84円 ×(債権者数+5)

 10円 × 5 1,089円分×2(申立人代理人弁護士等に交付送達が可能な場合は不要)

<破産・法人の場合> 84円 ×(債権者数+債務者数+15)

10円 × 10 1,089円分×2(申立人代理人弁護士等に交付送達が可能な場合は不要)

②予納金

同時廃止事件

1万1859円

管財事件(自然人)

23万円

管財事件(法人)

50万円

※あくまで基準額であり、事案に応じて増減額されます。

 なお、予納金とは、破産手続開始の官報公告費用、破産財団の管理・換価費用、配当に関する費用、破産管財人の報酬等に充てられます。予納金は原則として一括払いとなります。破産法は、「破産手続の費用の予納がないとき」には破産手続開始決定をしないと定めており(破産法30条1項1号)、すなわち予納金が支払えない場合には破産することができないことになりますので注意が必要です。

3 同時廃止事件と管財事件

 自己破産手続きは、同時廃止事件と管財事件に振り分けられます。同時廃止事件となるか管財事件となるかは、裁判所が判断します。一定以上の資産がある場合や資産調査が必要な場合、免責調査が相当な場合等が管財事件に振り分けれられることになります。

 詳細は、こちらの記事をご参照下さい。

4 自己破産手続きにかかる弁護士費用

 アステル法律事務所に自己破産手続きをご依頼いただく場合の弁護士費用の目安は以下のとおりです。

(1)着手金

個人の自己破産:33万円以上

事業者の自己破産:55万円以上

(2)報酬金

 経済的利益に応じて算定いたします。

 なお、このほかに弁護士が裁判所へ出頭した場合等の旅費、日当等がかかります。詳細はお問い合わせください。

5 自己破産手続きはアステル法律事務所にお任せください。

 前述の表でお分かりいただけるとおり、同時廃止事件と管財事件とで予納金の額は大きく異なります。一般の方が、同時廃止相当か管財相当かについて、見通しを立てることは困難です。しかし、弁護士に依頼することで、弁護士がどのような方向となるか見通しを立て、煩雑な申立手続きもお引き受けいたします。また、自己破産以外の解決策をご提案できる場合もあります。

 お悩みの際にはぜひアステル法律事務所にご相談ください。

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