トピックス
2026/08/06 労働関係 震災関連トピックス
被災した場合の取引先への通知内容
地震により納品が困難となった場合、ビジネス上は「被災したのだから復旧が見通せるまで何もしない」というわけにはいきません。現時点で判明している事実を速やかに取引先に通知することが重要です。
まずは、契約書の内容、特に以下の視点から「不可抗力」条項を確認してください。
・「不可抗力」条項が規定されているか
・「不可抗力」事由に地震が列挙されているか
・「不可抗力」事由が発生した場合、通知義務に方法の指定や期限が課されているか
・「不可抗力」事由が発生した場合の効果(契約内容の変更、解除等)が規定されているか
なお、建物倒壊や避難により、契約書が手元にない、すぐには見つからないという状況もあります。その場合には、顧問弁護士の保管状況も確認し、必要に応じて取引先に写しを共有してもらうようにしましょう。
契約内容を確認できない段階では「不可抗力」による免責を断定せず、確認できている事実と履行への影響を通知してください。
次に、通知書には、以下の事項を記載します。
・地震による被害状況
・納品への影響
・協議したい事項
・現時点での復旧見込み
【通知文例】*あくまでも文例であり、各社のご状況に合わせてご活用ください。
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弊社は、令和8年7月28日に発生した熊本地震により、弊社●●工場が全壊する被害を受けております。 そのため、●月●日に予定しておりました●●の納品が困難となる見通しです。 代替品調達についても検討をしておりますが、弊社の取引先も同様の被害を受けている状況です。 つきましては、分割納品や納期変更を含め、貴社とご協議させていただきたく存じます。 現時点では、復旧時期及び納品可能時期の見通しが立っておりません。今後の状況につきましては、●月●日までに改めてご報告いたします。 貴社にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
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