トピックス
2026/08/06 労働関係 震災関連トピックス
発注者が被災した場合の注意点
地震により倉庫が使用できず、発注者が商品を受領できない場合もあります。
被災により納品先を変更したり、商品の一時保管をしたりする場合には、通常は生じない費用が発生します。こうした費用を発注者、受注者のどちらが負担するべきかは、まずは契約書や注文書の内容を確認します。
契約書や注文書に記載がない場合、発注者が商品を受領できないために増加した配送費や保管費は、民法413条2項により発注者の負担となる可能性があります。もっとも、受注者が実際に納品できる状況にあったのか、どの費用が受領不能により増加したのかについては慎重に検討する必要があります。
受領が困難であると判明した段階で、納品先の変更や一時保管、分割納品等を検討し、追加費用の負担方法を先方と協議することが必要です。合意に至った場合には、メール等で記録に残しておくことも、後のトラブル防止のために重要です。
なお、取適法適用下においては、より慎重な実務対応が必要です。
お困りの際は、ぜひ弁護士法人アステル法律事務所にご相談ください。
Contact usお問い合わせ・法律相談のご予約
法的な問題でお困りの方は
まずは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください!
tel.0120-94くよくよ-74なし55GO! GO!
tel.0120-94-7455くよくよなしGO! GO!
受付時間/平日9:00〜17:00




