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2016/04/27   賃貸借関係   震災関連トピックス  

賃貸物件修繕時の一時退去

 

借家が損壊し,賃貸人から賃借人に対し,修理のための一時退去を求めた場合,賃借人はこれに応じる義務があるのでしょうか。また,明渡しのための引っ越し費用や,修理中の仮住まいの家賃を賃貸人に請求できるのでしょうか。

 

民法606条2項は,「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは,賃借人は,これを拒むことができない」と定めています。ですので,家主が修理のために一時明渡しを求めた場合は,賃借人にはこれに応じる義務があります。
もっとも,修理に際し,賃貸人は賃借人の利益を害しないように注意を払わなければなりませんので,その修理のために一時的な明渡しが本当に必要か否かはきちんと検討する必要があります。

 

借家の修繕において,一時的な明渡しの必要がある場合には,明渡しのための引っ越し費用や,修理中の仮住まいの家賃を賃貸人に請求することはできません。借家の損壊が賃貸人の修繕義務が認められる程度に至っている場合,修繕は賃貸人の義務であると同時に,権利でもあります。賃貸人が必要な修繕を行う場合には,賃借人に修繕により支障が生じたとしてもそれを受忍する義務があり,また,修繕により賃借人に損害が発生しても賃貸人に賠償義務はありません。
もっとも,修繕の期間中は,賃借人は借家を使用収益することはできませんから,その期間中の賃料支払い義務は生じないことになります。

 

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