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労働法トピックス

2017/04/25   労働法トピックス   雇用契約  

雇用保険制度の概要

 

 

 雇用保険制度は,労働者を雇用する全ての事業所が対象となり,そこで働く全ての労働者が被保険者となります。但し,例外的に雇用保険制度の適用対象外となる者として,週の所定労働時間が20時間未満の者,同一の事業者において雇用の見込みが30日以内の者,短期又は短時間で季節的に雇用される者,学生・生徒であって雇用労働省令で定めるもの等があります。
 雇用保険制度は,失業者の生活を支え,また,失業者の早期の再就職を促すために,求職者給付と就職促進給付の2つの制度を定めています。

1 求職者給付

 

 求職者給付とは,失業者に対し,離職前6か月間の賃金の賃金日額の50%から80%を給付する制度です。給付対象者は,離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上ある者です。
 給付日数は,失業者の年齢,被保険者期間,離職理由,就職の困難な者か(障害者等)により異なっています。例えば,50歳の者が,被保険者期間7年で自己都合退職した場合は,失業保険の給付日数は90日間ですが,倒産・解雇等で退職した場合は,240日となります。
 一番長期間に渡って求職者給付を受けることができる者は,45歳以上65歳未満の就職が困難な者(障害者等)で被保険者期間が1年以上ある人であり,360日間の給付期間があります。

2 就職促進給付

 

 就職促進給付とは,失業者が早期に再就職することを促進するために設けられた給付であり,その中心的役割を担うのが就業促進手当(再就職手当)です。
 支給額は,再就職した時点の求職者給付の支給残日数により区別されており,所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した者に対しては支給残日数の6割分の手当てが支給され,3分の2以上を残して再就職した者には7割分の手当てが支給されています。

 

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