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2017/04/25   企業法務トピックス   新法・法改正・判例紹介トピックス   新法・法改正・新判例紹介   法改正  

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

 

労働時間の把握は,時間外労働に対する賃金の支払いの問題や,労働時間の長時間化の問題などの前提となります。使用者は,労働基準法により,労働者の労働時間を適正に把握するなどして,労働時間を適切に管理する義務を負っています。

 

労働時間の把握に関しては,厚生労働省から,平成13年4月13日に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(以下「旧基準」といいます。)という通達がありましたが,平成29年1月20日,新たに,「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(以下,「ガイドライン」といいます。)が公開されました。旧基準からの変更点を中心にまとめます。

 

1 労働時間の考え方の明記

「労働時間とは,使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい,使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。・・・(中略)・・・なお,労働時間に該当するか否かは,労働契約,就業規則,労働協約等の定めのいかんによらず,労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであること。また,客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは,労働者の行為が使用者から義務づけられ,又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から,個別具体的に判断されるものであること。」と追記され,具体的に以下のア~ウの時間が労働時間に該当することが明記されました。

  ア 使用者の指示により,就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間

  イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており,労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)

  ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や使用者の指示により業務に必要な学習を行っていた時間

 

2 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法における変更

旧基準においては,タイムカードやICカード等の客観的記録を基礎とすることが望ましいとされていましたが,ガイドラインにおいては,パソコンの使用時間の記録も客観的記録の一つに例示されるようになりました。

また,入退場記録やパソコンの使用時間の記録で,事業場内にいた時間がわかる場合に,労働者からの自己申告により把握していた労働時間と事業場内にいた時間との差が著しい場合には,実態調査を実施し,労働時間を補正するように求めています。

さらに,自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について,その理由を労働者に報告させる場合,労働者が休憩や自主的な研修,教育訓練などの理由で労働時間でないと報告しても,実際には使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間を労働時間としなければならないとしています。

 

3 罰則規定の運用

賃金台帳に,故意に虚偽の労働時間数を記入した場合には労働基準法120条に基づき,30万円以下の罰金に処せられることが記載されました。

 

4 労働時間の記録に関する書類について

労働基準法109条により保存義務のある労働時間に関する記録について,労働者名簿,賃金台帳のみならず,出勤簿やタイムカード等も含まれることを明記しました。

 

以上のとおり,ガイドラインは,パソコンのログなどからも労働時間を把握するように求めたり,判例が認めた以上の準備行為も労働時間に含まれるような記載がなされていたり,また労働者の自主研修等についても労働時間となりうる記載がなされていたりと,使用者側により一層厳しく労働時間の把握させようとする内容になっています。

従前の労働時間の把握方法を見直されてみてください。

 

 

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