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2017/03/27   企業法務トピックス   個人情報  

会社のマイナンバー制度対策

 

 平成27年10月,「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下,「マイナンバー法」といいます。)が施行され,平成28年1月から社会保障・税・災害対策の分野でマイナンバー制度の運用が始まりました。会社は,源泉徴収票の作成,厚生年金保険被保険者資格取得届の作成等で従業員・従業員の家族のマイナンバーを取得する必要が生じます。なお,平成27年10月2日に所得税法施行規則が改正され,従業員等に交付する源泉徴収票や支払調書などへマイナンバーを記載する必要はなくなりましたが,税務署へ提出する源泉徴収票には記載の必要があります。

 

 マイナンバー制度は始まったものの,会社として,まだ具体的な準備をしていないというお話を伺うことがあります。

 

 そこで,今回は,会社としてのマイナンバー制度対策を整理すると,以下のとおりとなります。

 

 

  ​①  利用目的の明示した上で,マイナンバーを取得すること

 

 

  ②  マイナンバーを取得する際には「本人確認」を行うこと

 

 

  ③  マイナンバーの保管について安全管理措置を講じること

 

 

  ④  マイナンバーの管理を委託する場合には委託先を監督すること

 

 

  ⑤  事務処理の必要がなくなったときには速やかに廃棄・削除すること

 

 取扱いがマイナンバー法に違反した場合には,行政処分や刑事罰を受ける可能性があるため,十分な注意が必要です。なお,それぞれの場面での取扱いの詳細については,個別にご相談ください。

 

 企業の法務についてお困りの際は,ぜひ一度,弁護士法人アステル法律事務所にご相談ください。

 

 また,当事務所では、顧問弁護士に関するご相談は、初回無料でお受けし,できるかぎり顧問弁護士に興味のある方により一層顧問弁護士制度を知っていただきたいと考えております。顧問弁護士制度に興味があるという方は,お気軽にご連絡下さい。
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