企業法務トピックス
2017/03/27 企業法務トピックス 新法・法改正・新判例紹介
【新法紹介】平成28年改正育児・介護休業法の内容
平成28年3月29日,改正育児・介護休業法が成立しました(平成29年1月1日施行)。育児休業及び介護休業等について,休業申出ができる有期契約労働者の要件を緩和したり,子の看護休暇や介護休暇の1日未満単位での取得を認めたりすることなどが内容となっています。主な改正点について説明します。
1 育児休業関係
(1)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
現行法では,有期契約労働者が育児休業を取得するためには,申出時点において以下の①~③の全ての要件を満たすことが必要とされています。
① 同一の事業主に引続き1年以上雇用されていること
② 子の1歳の誕生日以降も引続き雇用されることが見込まれること
③ 子の2歳の誕生日の前々日までに,労働契約の期間が満了しており,かつ,契約が更新されないことが明らかでないこと
今回の改正により,これまで分かりづらいとされていた,上記要件②が削除され,上記要件③の要件も,「子が1歳6ヶ月に達する日までに,その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了することが明らかでないこと」と緩和されました。
(2)子の看護休暇の取得単位の柔軟化
現行法では,子の看護休暇の取得は,1日単位で年5日の取得が認められています。
改正法においては,所定労働時間が4時間以下の労働者を除き,子の看護休暇を半日(所定労働時間の2分の1)単位で取得することが可能となりました。もっとも,業務の性質や業務の実施体制に照らして,半日を単位として取得することが困難と認められる労働者は,労使協定により除外できるとされています。
2 介護休業関係
(1)介護休業の分割取得
現行法では,介護休業は,原則1回に限り,93日まで取得することが可能ですが,改正法では,介護対象家族1人につき通算93日まで,3回を上限として分割して介護休業を取得することが可能とされました。
(2)介護休業の取得単位の柔軟化
現行法では,介護休暇の取得は,1日単位で年5日の取得が認められています。
改正法では,子の看護休暇と同様に,半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得が可能となりました。
(3)介護のための所定外労働の免除
現行法では,育児(3歳に満たない子を養育する労働者)について所定外労働の免除制度が存在しています。
改正法では,日常的な介護ニーズに対応するために,家族を介護する必要のある労働者については,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,所定労働時間を超えて労働させてはならないと規定されました。
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