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2017/03/27   企業法務トピックス   新法   新法・法改正・判例紹介トピックス   新法・法改正・新判例紹介  

【新法紹介】平成28年改正消費者契約法

 

 平成28年5月25日,改正消費者契約法が成立しました。この改正法は,平成29年6月3日に施行される予定です。
改正法で新たに取消しの対象となったものに「過量契約」があります。これは「過量」という名前のとおり,物品等を給付する契約のうち,当該消費者にとって量が多過ぎる契約を締結させることを規制するものです。
 過量契約の場合,それに対する個別クレジット契約の取消しも可能となります。

 

 このように新たな規制が設けられたきっかけは,高齢者が事業者から不要な物品を大量に購入してしまう事案が社会問題化したことにあります。このため,消費者庁が立案時に想定した例は,認知症などで財産管理能力が低下した高齢者に対し,着物や宝石など不要な商品を,老後の生活資金を取り崩すほど購入させるような事案です。
 もっとも,新法は,そうした問題性が明らかな高齢者の事案に限らず,不必要な契約から消費者を保護する趣旨のもと様々な事案に適用される可能性があります。

 

 契約が「過量」契約として違法となるか否か(過量性)の判断は,「当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超える」かどうかというのを,①客観的事実関係に基づく判断と②事業者の認識に基づく判断の二段階で行います。

 

 例えば,事業者Aが,あるサプリメント(サプリX)をBさんに勧めて購入させたという場合,既にそのBさんが同じ効果を持つサプリメント(サプリZ)を十分な量保有していたのであれば,サプリXの販売は客観的に過量です(要件①)。
 そして,サプリZを販売したのもAである場合,Aの認識においても,サプリXを販売することがBさんにとって過量となるのですから(要件②),このような場合には,「過量」契約として,Bさんに契約の取消権が与えられることになります。
 他方,サプリZを販売したのがAと別の事業者のCであって,AがBさんがサプリZを持っていることを何ら知らなかったような場合には,Aの認識上は過量ではないのですから,Bさんは契約を取り消すことはできません。

 

 上記の例はかなり事案を単純化したものですが,実際には,「サプリXがサプリZにない他の効用も併せ持つ場合には『過量』ではないのではないか」とか,サプリメントのように継続的に費消していくものの場合,「サプリZの残量が1年分で,サプリXを1年分売ることが『過量』とはいえないのではないか」といった,一概には判断できない問題も出てくると思われます。販売する商品等の性質等をふまえた個別判断となるでしょう。
 また,最初に挙げた着物や宝石など贅沢品については,消費者の資力が重要な判断ポイントとなってくると考えられます。

 

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