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企業法務トピックス

2017/09/27   企業法務トピックス   消費者対応  

消費者の「操作ミス」に対するための「確認措置」


1 操作ミスの一般的な取り扱い―錯誤無効―

 一般的には、意思を表示する人が、著しい不注意・落ち度(重過失)がなく、商品や数量を勘違いしてしまった場合には「錯誤」(民法95条)によって、その意思表示を無効にすることが出来ます。

 このように、錯誤が問題となる場合は、購入の意思を表示した人の落ち度が問題になります。電子商取引の場合は、この「落ち度」について、さらに特別の定めがあります。

 

2 「確認措置」を講じる必要性

オンラインショップ取引の場合は、消費者がそもそも購入するつもりがなかったのに購入ボタンをクリックしてしまった場合や、商品や数量を間違えたことに気付かずに購入ボタンをクリックしてしまった場合は、売主(事業者)側が申込内容を確認する措置を講じていない限りは、消費者側に重大な落ち度があったとしても「錯誤」による無効を主張することが出来るとされています(電子消費者契約法3条)。

したがって、事業者側は、消費者からの申込内容を確認する措置を必ず講じておかねばなりません。

 

3 「確認措置」の内容

 確認措置は、消費者に実質的に確認を求めていると判断し得る措置になっている必要があります。

 たとえば、①あるボタンをクリックすることで申込みの意思表示となることを消費者が明らかに確認することが出来る画面を設定したり、②確定的な申込みとなる送信ボタンを押す前に、申込みの内容を表示し、そこで訂正する機会を与える画面(最終確認画面)を設定することです。

 近時は、最終確認画面の設定が一般的になってきているので、別途の最終確認画面を設定しない場合(①の場合)には、ボタンをクリックすることで確定的な申込みになることを明示する必要があります。

 

まとめ

 錯誤無効となってしまうと、契約があるものとして準備を始めていたとしても、契約の効力が生じないことになりますので、必要十分な確認措置を講じておきましょう。

 

 

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