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労働法トピックス

2017/03/28   労働法トピックス   労働組合  

ユニオン・ショップ協定―解雇する義務

 

 組合の中でも,従業員の多数で占める組合は,会社との間で,会社が組合員でない従業員を解雇しなければならない旨の協定を締結していることが多くあります。
 これをユニオン・ショップ協定といい,この協定がある場合,会社は,組合員でない従業員を解雇する義務を負うことになります。
 非常に強力な効果を持つ協定ですが,有効性が認められています。
 もっとも,次のとおり,効力が及ぶ範囲は限定されています。

 

  ○何らの組合にも加入していない者
  ✕他組合に加入している者
  ✕脱退・除名されたが他組合に加入した者
  ✕脱退・除名されたが新組合を結成した者

 

 つまり,会社としては,ユニオン・ショップ協定に基づき解雇しようとする際に,除名・脱退した当該従業員が他の組合に加入したり新組合を結成したりしていないかどうか確認する必要があるということです。

 

 では,解雇の数日後に他の組合に加入した場合にはどうでしょうか。
 これについては,合理的期間内の加入を保護しようとする見解もありますが,それでは基準が不明確であるとして,解雇時に他の組合に加入していなければよいと解する見解が有力とみられます。
 また,会社が,従業員が間もなく他の組合に加入することを知りつつ敢えて即座に解雇を行った場合と,知らなかった場合とで違いがあるかどうかという問題もありえますが,これについては,解雇権濫用法理において社会的相当性の有無に影響が生じるのではないかと考えられます。
 それから,従業員が新組合を結成したときその組合はどんなものでもいいのかといった疑問も生じるかもしれませんが,これについては特に組合の実態は問われていませんので,どんなものでもよいと考えられます。

 

 さらに,会社としては,その組合が当該事業場の過半数を代表しているかどうかにも注意を払う必要があります。
 その組合が,除名や脱退等で過半数を代表しなくなった場合には,ユニオン・ショップ協定の効力が消滅しますので,従業員を解雇してはならないのです。
 このように,ユニオン・ショップ協定は,会社にとって少し面倒な部分がある協定ですが,会社と多数組合との相互協力関係上必要になることもあるでしょう。実際に協定に基づいて従業員を解雇するという際には,細心の注意を払ってください。

 

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