アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

新規予約専用0120-94-7455
事務所番号 熊本本社
096-352-0001
八代オフィス
0965-39-5368
水俣オフィス
0966-84-9068
東京オフィス
03-5357-1835

受付時間/平日9:00〜17:30

topicsトピックス

企業法務トピックス

2019/11/11   企業法務トピックス  

募集株式の発行

1. 募集株式発行とは

募集株式の発行は、設立後の株式会社が資金を調達する方法の1つです。株式会社は新たに株式を発行し、新たに株主になろうとする者は株式取得の対価を支払います。
募集株式発行の方法には、①すべての株主に、持株割合に応じて株式を割り当てる「株主割当て」、②特定の者(既存株主を含む)に株式を割り当てる「第三者割当て」、③不特定の者に株式引受けの勧誘をしてから割り当てる「公募」の3種類があります。
株式取得の対価が安価だと(これを「有利発行」といいます。)、既存株主の保有する株式の価額が下落することになります。また、第三者割当てや公募による場合、既存株主の持分比率が低下します。
このように、募集株式発行には既存株主の利益を害する可能性があるため、発行手続が法定されています。

2. 発行手続

 

1) 募集事項の決定

募集株式発行にあたっては、募集株式の数、払込金額または算定方法、出資の履行の期日・期間等を決める必要があります。
募集事項の決定には、非公開会社の場合、株主総会の特別決議を要します。株主の持分比率維持の要請が強いためです。もっとも、一定の場合に、取締役・取締役会が募集事項の一部を決定することができます。
これに対し、公開会社の場合、株主割当て以外の方法での有利発行のときは、株主総会の特別決議、その他のときは取締役会の決議を要します。

2) 申込みと割当て

株式会社は、募集株式発行の方法の種類(①②③)に応じ、対象者に向けて、募集事項を通知します。
通知を受けて新たな株主になろうとする者は、株式会社に、氏名・名称及び住所、引き受けようとする募集株式の数を記載した書面を交付します(これを「募集株式の申込み」といいます)。
株式会社は、この申込みに対し、募集株式を割当てる者及び数を定め、申込者に通知します。この決定は、取締役・取締役会が行うことができます。

3) 出資の履行

株式会社から割当てを受けた者は、払込期日・期間内に出資の履行を行い、株主となります。出資の履行が行われない場合、株主となる権利を失います。

3. 瑕疵を争う手続

株主は、募集株式の発行に瑕疵がある場合、発行に先んじて、これを差し止めることができます。
また、発行後であっても、新株発行無効の訴えや新株発行不存在確認の訴えにより、その効力を争うことができます。さらに、払込金額が著しく不公正な場合に、株主になった者に対し、公正な価格との差額を会社に支払うことを求める等、有利発行を是正することができる場合があります。

募集株式発行の場合、金融機関等からの借入れと異なり、調達した資金の返済の必要がないという利点があります。もっとも、適正な手続を履践しているかどうかや、払込金額・算定方法が有利発行にあたるかどうか等に留意する必要があります。また、上記の会社法以外の規制にも服する場合があります。
募集株式発行をご検討の際は、弁護士法人アステル法律事務所にご相談ください。

https://www.aster-law.net/reservation/

Contact usお問い合わせ・法律相談のご予約

法的な問題でお困りの方は
まずは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください!

tel.0120-94くよくよ-74なし55GO! GO!

tel.0120-94-7455くよくよなしGO! GO!

受付時間/平日9:00〜17:30

PAGE TOP