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2020/06/11   事業再生トピックス   特別清算  

特別清算手続とは

 

資産超過の株式会社を清算する際は、会社法上の「清算手続」を行います。
これに対し、「特別清算手続」とは、解散決議を経て通常の清算手続を行っている株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情または債務超過の疑いがある場合に、利害関係人の申立てにより開始される特別な清算手続です。
破産手続の場合、破産会社の財産について、裁判所から選任された破産管財人が管理・換価を行うことになります。この点、特別清算手続の場合、当該会社の取締役等、従前から経営に携わってきた者が「清算人」となり、イニシアティブをもって手続を進められる点で、破産手続とは大きな違いがあります。また、清算会社が依頼の上、申立代理人弁護士が手続を主導することも可能です。
特別清算は、破産に代わる簡易・迅速な手続とされています。

 

 

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