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トピックス

2020/06/09   法人破産   破産トピックス  

破産手続開始申立てまでの流れ及び留意点

⑴ スケジュール管理

資金繰りを確認しながら、事業停止の候補日および破産申立予定日を決め、当該予定日に間に合わせるようにスケジュールを定めて、準備を進めていくことになります。

⑵ 破産申立書の作成

決算関係資料や打合せを経て、破産申立書の作成に取り掛かります。

⑶ 受任通知送付の有無

申立準備中という事実が広まってしまうと会社への問い合わせや来訪等で混乱が生じる上、相殺等の債権者による権利行使に伴う財産の減少も発生しかねません。そこで、事前に受任通知は送付せず、可能な限り事業停止日当日または事業停止日直後に申立てを行うことが望ましいといえます。
他方、事業停止から申立までに相応の期間が必要となる場合や、既に事業停止から相当期間が経過しており受任通知の送付によって混乱が発生する恐れが低いといえる場合などは、債権者に対して受任通知を送付し、以後は、代理人弁護士が窓口となって債権者対応を行うとともに申立準備を進めることとなります。

⑷ 財産の調査・保全

申立準備に取り掛かる中で、当該法人の財産状況を把握することになりますが、その際、各資産の調査および保全の準備に着手します。預金、売掛金、保険解約返戻金、各種預託金等の確認や相殺に対する手当、不動産の評価額の調査や動産類の保全等です。廃業に伴い従業員は解雇し、事務所や工場も閉鎖することになりますので、例えば、在庫商品や車両、機械設備等、盗難の恐れのある資産については、盗難防止措置を講じることが必要です。

⑸ 利害関係人に対する損害発生等の防止

破産申立ての決断後は速やかに事業を停止します。実際の事業停止までは、事業を継続するため、その間に必要な仕入れを行うことはやむを得ません。しかし、不必要に過大な仕入れを行ってしまうと仕入先等の利害関係人の損害を拡大させてしまう上、計画倒産、詐欺であるとの批判を受けてしまいますので、注意が必要です。

⑹ 破産管財人の初動のための情報確保

事業継続中の法人においては、開始決定後の破産管財人の初動が非常に重要であることから、売掛先のリスト、本社や工場の状況の報告書(写真撮影報告書等)を作成する等して、破産管財人の初動のための情報確保を行います。

⑺ 従業員の解雇と従業員説明会の準備

事業を停止する以上、従業員を解雇することになります。従業員には、突然の失業で大きな影響を与えてしまうことになりますので、理解が得られるよう、事業停止に至る経緯等の説明や今後の流れ等の準備(従業員に対する説明文書、解雇通知書等の準備)を整えた上で、従業員説明会を開催し、解雇手続きをとることになります。

⑻ 取締役会議事録等の準備

破産申立ては、重要な業務執行に関する決定となりますので、手続上、破産申立てについて取締役会の決議(取締役会非設置会社であれば、取締役全員の同意取得)を経ておく必要があります。
取締役会決議(取締役会非設置会社では、取締役全員の同意)が得られない場合には、取締役が単独で破産申立てをすることも可能です(破産法第19条1項2号)。しかし、この場合には、濫用的な申立を避けるべく破産手続開始の原因の疎明が求められるなど、手続の負担が重くなります。

⑼ 事前相談

スーパーマーケットやガソリンスタンド等のように生鮮食品や危険物があるため直ちに破産管財人に管理を引き継ぐ必要がある場合や、入院設備のある医療機関や老人保健施設等のように破産申立時に事業を停止できない特殊な事情がある場合など、申立当日に破産手続開始決定を得る必要がある場合には、速やかに破産手続開始決定を得られるよう裁判所と事前相談を行うことになります。
なお、熊本地方裁判所の場合は、速やかな開始決定を実現するため、法人の破産申立においては、申立の1週間前に事前連絡をする運用となっています。

 

 

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