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2020/09/09   新法・法改正・判例紹介トピックス   法改正  

売主の担保責任(旧・瑕疵担保責任)

1 瑕疵担保責任の全般的な見直し

売買契約において、引き渡された目的物に不具合があった場合、売主がどのような担保責任を負うか、買主が救済手段として何を求められるかというのは、頻繁に生じる問題であり、明快なルールが必要でした。

しかし、改正前民法570条では「売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき」に買主が損害賠償請求や契約の解除ができることは定めていたものの、それ以外の修補などの救済手段については明快なルールがありませんでした。また、「隠れた瑕疵」の意味する内容が分かりづらかったり、特定物と不特定物との区別が問題となったりもしました。

そこで、改正民法562条以下では、「瑕疵」という用語自体を使わず、売主が担保責任を負うのは「引き渡された目的物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」であるとして、契約不適合を基準とするなど、全般的な規定の見直しがなされました。

 

2 売主の担保責任(買主の救済手段)

買主が売主に対して求めうる救済手段としては次のものがあります。

①追完請求(民法562条)

②代金減額請求(民法563条)

③損害賠償請求(民法564条、415条)

④契約解除(民法564条、541条又は542条)

以下、売主の担保責任に特徴的な①及び②について、説明します。

 

3 追完請求(①)について

買主は、(a)引き渡された目的物の修補、(b)代替物の引渡し、(c)不足分の引渡しによる追完を請求することができます。買主がa~cのいずれかの方法を指定して追完請求しても、売主としては、「買主に不相当な負担を課するものでない」限り、異なる方法で追完してよいこととされています。

 

4 代金減額請求(②)について

買主においては第一に追完請求(①)を検討すべきものと考えられており、次の手段として代金減額請求が(②)定められています。

このため、まずは相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときに、不適合の程度に応じて代金減額請求をすることとなります。

もっとも、追完できないときや、売主が追完を拒絶する意思を明確に表示したときなどは、催告なく直ちに代金減額請求ができるとされています。

 

5 期間制限について

上述の担保責任を負う期間には期間制限があり、買主は目的物が契約不適合であることについて、不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければなりません。

もっとも、これは種類又は品質についての不適合(基本的には物理的な欠陥)がある場合に限られ、数量不足の場合などは期間制限がありませんので、1年以上経っても、不足分を引き渡す等する必要が生じます。

 

6 経過措置

令和2年4月1日より前に成立した契約については従前の例により、同日後に成立した契約について改正法が適用されることになります。

 

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