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2023/10/11   中小企業の事業再生等に関するガイドライン   事業再生トピックス  

手続きの流れ

 

「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の手続は、再生型・廃業型ともに、事業再生ADRや協議会手続における検証型と同じく、中小企業者(及び外部専門家)が計画案を作成し、公正・中立な立場から、第三者支援専門家がその計画案を検証し、調査報告書をまとめたうえで、対象債権者らの全員同意で計画が成立する、といういわゆる三面構造による手続となっています。

第三者支援専門家の選任は、債務者企業である中小企業者によりなされ(主要債権者による同意も必要とされる)、第三者機関による選任への関与がない点が特徴的です。

手続の流れの概要は、以下のとおりとなります。

 

1 再生型私的整理手続

⑴ 第三者支援専門家の選任・手続利用の申出

中小企業者は、本手続の利用を検討する場合、外部専門家(弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等の専門家)と相談しつつ、第三者である支援専門家の候補者を、原則として公表されたリストから選定し、主要債権者に対して、手続利用を申し出るとともに、第三者支援専門家の選任について、主要債権者全員からの同意を得ます。

第三者支援専門家は、主要債権者の意向も踏まえて、再生支援を行うことが不相当ではないと判断した場合には、中小企業者の資産負債及び損益の状況の調査検証や事業再生計画策定の支援等を開始します。

⑵ 一時停止の要請

中小企業者は、支援等の開始決定後、資金繰りの安定化のために必要があるときは、対象債権者に対して一時停止の要請を行うことができ、対象債権者は、以下の全ての要件を充足する場合には、一時停止の要請に、誠実に対応するものとされています。

ア 一時停止要請が書面によるものであり(但し、全ての対象債権者の同意がある場合はこの限りでない。)、かつ、全ての対象債権者に対して同時に行われていること。

イ 中小企業者が、手続開始前から債務の弁済や経営状況・財務状況の開示等に誠実に対応し、対象債権者との間で良好な取引関係が構築されていること。

ウ 事業再生計画案に債務減免等の要請が含まれる可能性のある場合は、再生の基本方針が対象債権者に示されていること(債務減免等の要請を含まない事業再生計画案を作成することが見込まれる場合は、その旨を一時停止の要請書面に記載すること。)。

なお、アの書面には、一時停止の要請期間の終期を明示する必要があります。期間は原則として3~6か月程度としていますが、主要債権者と協議する等し、ケースバイケースで判断することとなります。

⑶ 事業再生計画案の立案

中小企業者は、自ら又は外部専門家から支援を受ける等して、相当の期間(支援等の開始決定から3~6か月程度)内に、事業再生計画案を作成します。

⑷ 事業再生計画案の調査報告

立案された事業再生計画案については、第三者支援専門家が、債務者である中小企業者及び対象債権者から独立して公平な立場で事業の収益性や将来性等を考慮して、内容の相当性及び実行可能性等について調査し、原則として調査報告書を作成の上、対象債権者に提出し報告します。

⑸ 債権者会議の開催と事業再生計画の成立

中小企業者により事業再生計画案が作成された後、中小企業者、主要債権者及び第三者支援専門家が協力の上、原則として全ての対象債権者による債権者会議を開催します。債権者会議では、対象債権者全員に対して、事業再生計画案を説明し、第三者支援専門家は、債権者会議で、対象債権者全員に対し、事業再生計画案の調査結果を報告するとともに、事業再生計画案の説明、質疑応答及び意見交換を行い、対象債権者が再生計画案に対する同意不同意の意見を表明する期限を定めます。

全ての対象債権者が、事業再生計画案について同意し、第三者支援専門家がその旨を文書等により確認した時点で事業再生計画は成立し、中小企業者は事業再生計画を実行する義務を負担し、対象債権者の権利は、成立した事業再生計画の定めによって変更され、対象債権者は、金融支援など事業再生計画の定めに従った処理をする。

⑹ モニタリング

外部専門家や主要債権者は、事業再生計画成立後の計画達成状況等について、定期的にモニタリングを行うこととされています。モニタリングの期間は、原則として、計画が成立してからおおむね3事業年度(計画成立年度を含む)を目途とすることになっています。

⑺ 廃業型私的整理手続との関係

再生型私的整理手続を検討する過程において、第三者支援専門家や主要債権者が事業の継続可能性が見込まれないと判断し、かつ、中小企業者からも廃業の申出があった場合は、中小企業者、第三者支援専門家、主要債権者は協力の上、本ガイドラインの廃業型私的整理手続の適用も含めて、可能な対応を行うこととされています。

また、再生型私的整理手続から廃業型私的整理手続に移行する場合で、かつ、主要債権者全員からの合意を得たときは、中小企業者及び外部専門家は、廃業型私的整理手続の途中段階(例:弁済計画案の策定等)から手続を行うことができ、併せて、必要に応じて、再生型私的整理手続の検討時において関与した第三者支援専門家の支援を継続して得ることができるものとされています。

 

2 廃業型私的整理手続

廃業型私的整理手続も、①手続利用の申出、支援等の開始、②一時停止の要請、③弁済計画案の策定、④第三者支援専門家の検証を踏まえた計画案に対する調査報告、⑤対象債権者全員の書面による同意による弁済計画の成立、⑥弁済の実行とモニタリングという、基本的には再生型の場合と同じ流れで進められます。

手続の開始時点においては、第三者支援専門家の選任が必要とされていないこと、相当の期間内に弁済計画案が対象債権者に提示されない場合や、弁済計画案の策定状況について対象債権者からの求めに応じた適切な経過報告がなされない場合には、対象債権者は一時停止を終了することができることは、再生型にはない、廃業型の特徴になります。

また、廃業型私的整理手続を実施する場合において、当該債務にかかる保証人が保証債務の整理を図るときは、誠実に資産開示をするとともに、原則として、経営者保証に関するガイドラインを活用する等して、当該主債務と保証債務の一体整理を図るよう努めることとするとされています。

 

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