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2023/10/11   中小企業の事業再生等に関するガイドライン   事業再生トピックス  

「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の対象企業及び対象債権者並びに適用要件

 

【対象企業】

「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の対象企業である「中小企業者」は、中小企業基本法2条1項で定められている「中小企業者」(常時使用する従業員数が300人以下の医療法人を含む)を指すものとされています。

本ガイドラインでは、特に「小規模企業者」を対象とした条項が個別に設けられており、この「小規模企業者」とは、中小企業者のうち中小企業基本法第2条第5項に定義される事業者を指すものとされています。ただ、この点については、その事業規模や実態等に照らし適切と考えられる限りにおいて、小規模企業者に適用される条項をこれに該当しない中小企業者に対して適用することを妨げないものとされています。

なお、学校法人や社会福祉法人など会社法上の会社でない法人についても、その事業規模や従業員数などの実態に照らし適切と考えられる限りにおいて、中小企業版ガイドラインを準用することを妨げるものではないとされており、これまで中小企業活性化協議会手続の対象とならなかったこれらの法人についても中小企業者として第三部の整理手続の主体となる可能性が認められています。

 

【対象債権者】

第三部の整理手続における対象債権者となるのは、原則として銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、政府系金融機関、信用保証協会、サービサ一等及び貸金業者ですが、必要なときはその他の債権者(多額の債権を有し、債務者との聞で密接な関係がある場合などの商取引債権者、廃業型におけるリース債権者等)を含むものとされています。

 

【適用要件】

⑴ 再生型私的整理手続

再生型私的整理手続は、以下の全ての要件を充足する中小企業者に対して適用されます。

ア 収益力の低下、過剰債務等による財務内容の悪化、資金繰りの悪化等が生じることで経営困難な状況に陥っており、自助努力のみによる事業再生が困難であること。

イ 中小企業者が対象債権者に対して中小企業者の経営状況や財産状況に関する経営情報等を適時適切かつ誠実に開示していること。

ウ 中小企業者及び中小企業者の主たる債務を保証する保証人が反社会的勢力又はそれと関係のある者ではなく、そのおそれもないこと。

⑵ 廃業型私的整理手続

廃業型私的整理手続は、以下の全ての要件を充足する中小企業者に対して適用されます。

ア 過大な債務を負い、既に発生している債務(既存債務)を弁済することができないこと又は近い将来において既存債務を弁済することができないことが確実と見込まれること(中小企業者が法人の場合は債務超過である場合又は近い将来において債務超過となることが確実と見込まれる場合を含む。)。

イ 円滑かつ計画的な廃業を行うことにより、中小企業者の従業員に転職の機会を確保できる可能性があり、経営者等においても経営者保証に関するガイドラインを活用する等して、創業や就業等の再スタートの可能性があるなど、早期廃業の合理性が認められること。

ウ 中小企業者が対象債権者に対して中小企業者の経営状況や財産状況に関する経営情報等を適時適切かつ誠実に開示していること。

エ 中小企業者及び中小企業者の主たる債務を保証する保証人が反社会的勢力又はそれと関係のある者ではなく、そのおそれもないこと。

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