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2016/05/02   労働関係   震災関連トピックス  

震災により会社が業務停止した場合の賃金請求権

 

勤務先の工場が倒壊し,操業を停止し,会社からは当分の間休業すると言われました。
休業期間の賃金又は休業手当を会社に請求することは可能でしょうか。

 

雇用契約は,労働者が労働に従事し,使用者がその対価として報酬を払う契約です(民法623条)。
労働者は労働に従事した後でなければ報酬を請求できません(民法624条1項)。
労働者は労働を提供しない以上賃金の請求はできないことが原則です(ノーワーク・ノーペイの原則といいます)。

 

もっとも,労働者が労働を提供できなくなった原因が使用者の責めに帰すべき事由によって生じている場合は,労働者は賃金を請求することが可能です(民法636条2項)。
震災による休業は,会社の責めに帰すべき事由にはあたりませんので,賃金を請求することはできません。

 

また,休業手当も使用者の責めに帰すべき事由により休業する場合に平均賃金の6割の支払いが義務付けられていますが(労働基準法26条),震災による休業は使用者の責めに帰すべき事由とはいえませんので,休業手当の請求も困難です。

 

なお,労働契約,労働協約,就業規則,労使慣行等で,天災等の不可抗力による休業期間についての賃金,手当等の支給の定めがある場合は,賃金,手当等の請求は可能です。

 

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