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2016/05/02 労働関係 震災関連トピックス
震災を理由に解雇された場合の解雇の効力
震災により勤務先の会社の唯一の工場が損壊し,事業の継続が当面困難になったので,解雇すると言われました。この解雇は受け入れないといけないのでしょうか。
会社の存続を前提として,会社の経営悪化を理由とする解雇が有効か否かは,一般に整理解雇の4要件(①経営上,人員削減の必要性があること,②解雇回避のための努力を尽くしていること,③解雇対象者の人選に合理性があること,④人員削減について労働者・労働組合と十分な協議を行うなどの手続を経ていること)の充足の有無・程度をもとに判断されます。
この点,今回の震災で,工場が全壊するなどして事業の全部又は大部分の継続が困難となった場合,上記の要件を満たす可能性は高いといえるでしょう。
しかし,会社が,解雇回避の努力として,被災企業に対する行政等の支援策を利用するなどの努力をしていない場合や,解雇対象者の選定の合理性に疑義が生じる場合(工場作業員の一部のみが解雇等)等,解雇が無効となる可能性もあります。
会社が廃業を前提に法人の解散を選択した場合は,上記の整理解雇の要件ではなく,解散手続が適法である限り,解雇は有効とされます。
ただし,会社から解雇の経緯,理由,条件等の従業員への説明手続を書く場合は解雇権の濫用とされたケースもあります。
会社の被災の状況によっては,解雇を受け入れざるを得ないケースもあるかとは考えられますが,上記の要件の判断にあたっては,弁護士等の専門家の助言を速やかに受けるようにされてください。
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