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2016/05/02   各種契約・損害賠償   震災関連トピックス  

リース料の支払義務

 

震災によって,リースしている製品が壊れてしまったが,リース料を支払わなければならないのか。

 

リース契約では,ほとんどの場合,「地震などによる不可抗力によってリース物件が滅失した場合,ユーザーはリース料金の支払いを免れない」などという特約によって,民法の危険負担の適用が排除され,ユーザー側がリース料を支払わなければならないとされています。
したがって,ユーザー側がリース料の支払いを免れることはできません。

 

ただし,リース業者側で保険をかけてリスク分担している場合もあります。
また,東日本大震災の際に,経済産業省は,リース会社で組織されている社団法人リース事業協会に対し,中小企業からリースに関する支払猶予や契約期間延長の申込みがあった場合には,柔軟かつ適切な対応をするよう所属するリース会社に周知徹底することを要請していましたので,今回の熊本地震についてもこのような対応がとられる可能性があります。

 

まずは,リース会社とよく相談されるのがよいでしょう。

 

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