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2016/05/02   ガイドライン(二重ローン問題)   震災関連トピックス  

「ガイドライン」を使うメリット

1 ブラックリストに載らない

 破産や民事再生では,信用情報(いわゆるブラックリスト)に事故情報が記載され,新たな借入が困難になりますが,ガイドラインに基づく債務差整理の場合には,信用情報に記載されることなく,既往のローンの一部(場合によっては全部)を免除してもらうことができます。
 つまり,ガイドラインを利用することで再建のための新たな借り入れがしやすくなるというメリットがあります。
 

2 手元にお金を残せる

 この手続では,財産の一部(財産の性質によりますが概ね500万円程度)をローンの支払いにあてずに手元に残しておくことが可能です。
り災状況に応じて支給される支援金(被災者生活再建支援金)等も支払いに充てるのではなく,今後の生活再建のために取っておくことができます。
 

3 手続費用が安い

 費用としては,大きく①登録支援専門家(弁護士等)の費用と,②特定調停手続(裁判所)の費用がかかります。
①については,全国銀行協会を通じて登録支援専門家に依頼がなされた場合,国の補助が出るため,ご本人に負担はかかりません。②については,ご本人の負担となり,目安として1社あたり申立費用が約500円(※債権額により増額の可能性があります。),予納切手が約420円です。
 破産や民事再生の手続の場合には,一般に数十万円の費用がかかりますので,それに比べると非常に金銭的負担の少ない手続といえます。
 なお,特定調停の手続には,登録支援専門家は出頭しないことになっていますので,2回ほどご本人が裁判所に行く必要が生じます。
 
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