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2016/05/02   ガイドライン(二重ローン問題)   震災関連トピックス  

「ガイドライン」の要件・必要資料

1 要件について

 ガイドラインを使うには,①「災害の影響により」②「支払不能(のおそれ)」になったことが必要となります。

①「災害の影響」とは

 直接的なものと間接的なものが考えられます。
<直接的なものの例>
・個人の方… 被災により,家屋が倒壊損壊又は焼失流失等したこと
・事業者の方…事業所や事業設備等が倒壊損壊又は焼失流失等したこと
 <間接的なものの例>
・個人の方… 勤め先が被災したことにより失業したこと又は給料が下がったこと
・事業者の方…取引先や顧客が被災したことにより売上げが減少したこと
なお,もともと遅れて支払っていた方は『災害の影響』ではないとされる可能性が高く,ガイドラインを使えない可能性が高いでしょう。

②「支払不能」とは

 ガイドラインの運用においては,収入面では,原則として夫婦共働きで家計収入が年間730万円未満で,既存の住宅ローンと将来の住居費が年収の40%を超える場合が支払不能とされます。
 ただし,資産面では,自由財産を除く資産総額が負債総額を超える場合は,ガイドラインの利用ができません。
 収入面では,年収が730万円を超える場合でもガイドラインの利用が可能なケースもありますので,はじめからあきらめず,まずはご相談ください。

2 必要な資料について

 ガイドライン利用の際に提出が必要な資料として,下記の資料が挙げられています。

①家屋,事業所,事業設備等が損壊又は流失した場合

 ⇒ り災証明書,被災証明書等*

②勤務先等が被災したことにより,収入又は売上げが減少した場合

 ⇒ 勤務先等のり災証明書,被災証明書等*,過去の給与明細等
なお,上記の資料がない場合でも,債務者が災害の影響により既往債務を返済できないこと又は近い将来において返済できないことが確実と見込まれることが確認できれば,このガイドラインの対象となる債務者として手続の利用が可能です。
 その他,住民票の写し(本籍地記載のあるもの)や給与明細書等各種書類が必要になりますが,これらについては専門家の指示に従って随時準備していくこととなります。
 
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