トピックス
2020/12/02 コロナ関連トピックス テレワーク
コロナ対応Q&A(労務編)テレワークの導入
1 設問
テレワークの導入を考えています。
就業規則の変更や労働条件通知書の再交付は必要でしょうか。
2 回答
厚生労働省は、テレワークにつき、「労働者が情報通信技術を使用して行う事業場外勤務」と定義しています。その分類は以下の通りです。
(1)在宅勤務:労働者の自宅で業務を行う
(2)サテライトオフィス勤務:労働者のメインのオフィス以外に設けられたオフィスで業務を行う
(3)モバイル勤務:ノートパソコンや携帯電話等を活用して選択した場所で業務を行う
テレワークは、就業場所を変えて行うものであるため、就業場所の変更について、就業規則の変更が必要であるかが問題となります。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次にあげる事項について就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法89条)。
(1)始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
(2)賃金(臨時の賃金等を除く。以下同じ)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(3)の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払いの時期に関する事項
(4)臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
(5)労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
(6)安全および衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
(7)職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
(8)災害補償および業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
(9)表彰および制裁の定めをする場合においては、その種類および程度に関する事項
(10)前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
就業場所は、就業規則の必要的記載事項ではないため、就業場所の変更を伴うテレワークの実施にあたって、その旨を就業規則に記載することは必要ありません。ただし、上記(5)において、「労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項」は必要的記載事項とされているところ、テレワークの実施にあたり、労働者の私物の通信機器を利用させる場合や通信費用等を労働者に負担させる場合には、就業規則においてその旨を定める必要があります。
在宅勤務における諸費用の負担については、こちらの記事をご覧ください。
次に、労働条件通知書の記載を変更する必要があるかが問題となります。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他重要な労働条件を明示することが義務付けられています(労働基準法15条1項 )。明示しなければならない労働条件は、以下のとおりです。
(1)労働契約期間
(2)就業場所・従事業務
(3)始業・終業時刻、所定労働時間を超える残業の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務に関する事項
(4)賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払い時期、昇給
(5)退職関係(解雇事由を含む)事項
(6)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(7)退職手当の適用労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払い時期
(8)臨時に支払われる賃金、賞与、これに準ずる賃金(ア.1カ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、イ.1カ月を超える一定期間の継続勤務によって支給される勤続手当、ウ.1カ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給・能率手当)、最低賃金額
(9)労働者に負担させる食費・作業用品など
(10)安全衛生関係事項
(11)職業訓練関係事項
(12)災害補償・業務外の傷病扶助関係事項
(13)表彰・制裁関係事項
(14)休職関係事項
これらのうち、特に重要である(1)から(6)までの事項については、これらの労働条件が明記された書面を交付しなければなりません。
そのため、就業場所の変更を伴うテレワークの実施に当たって、労働条件通知書の再交付が必要になるとも思えますが、労働条件通知書の交付は雇い入れ時に交付することが義務付けられるにとどまり、雇い入れ後、労働条件が変更される度に交付することまで義務付けられるものではありません。
以上のように、労働者側に通信費用などの負担を求める場合には、就業規則を変更する必要がありますが、それ以外の場合には原則として就業規則の変更も、労働条件通知書の再交付も不要です。
もっとも、トラブル回避の観点から、テレワーク勤務規程を別途設けることが望ましいといえます。
お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください
→https://www.aster-law.net/reservation/
以上
Contact usお問い合わせ・法律相談のご予約
法的な問題でお困りの方は
まずは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください!
tel.0120-94くよくよ-74なし55GO! GO!
tel.0120-94-7455くよくよなしGO! GO!
受付時間/平日9:00〜17:00