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2021/02/16   コロナ関連トピックス   新型コロナウィルス対策特別措置法改正  

新型コロナウィルス対策特別措置法改正

 

Q 新型コロナウィルス対策特別措置法などが令和3年2月13日から施行されました。今回の改正の内容について、ニュースなどで取り上げられていますが、どのような影響があるのでしょうか。

 

A 事業主にとって重要な点は、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」(以下「重点措置」といいます。)の際に都道府県知事による「命令」が出せるようになったり、立ち入り検査が実施できるようになった点、そしてこれらに応じない場合に過料(行政罰)が設定された点です。

「緊急事態宣言」や「重点措置」による要請等に応じた休業の場合、より労基法26条の帰責事由がない(休業が「不可抗力」による)と判断されやすいといえるでしょう。(関連記事「緊急事態宣言に伴う休業要請下における諸問題」(https://www.aster-law.net/topics/2432))

 

 

(解説)

令和3年2月3日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」といいます。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」といいます。)及び検疫法の改正案が可決され、同月13日に施行さました。

入院要請に応じない場合の制裁が設定されたという感染症法の改正も重要ではありますが、事業主にとって重要なのは、特措法改正によって①「重点措置」が新設され、営業時間の変更等の要請が可能になったことと、②「緊急事態宣言」や「重点措置」中に知事から「命令」を出したり、立ち入り検査を実施することができるようになり、③これらに応じない場合に過料の制裁を受けることとなった点です。

 

1 特措法の改正点

①「まん延防止等重点措置」の設定

   今回の改正で、「重点措置」の段階が設定されました(改正特措法第三章の二。以下、特に断りがない場合は「改正特措法」を指します。)。これにより、「緊急事態宣言」まではいかない段階であっても、特定の地域に「重点措置」を発令することで、営業時間の変更等の要請を出すことができるようになります(31条の6第1項)。

   「重点措置」の際の要請は、営業時間の変更のほか、政令で定める措置とされていますので、特措法施行令で定められることとなります。

   「重点措置」の設定自体は特に影響はありませんが、②で述べる都道府県知事による命令や立ち入り検査の実施、③に述べる過料の制裁の前提となるため重要です。

 

② 都道府県知事による「命令」や「立ち入り検査」

   今回の改正で、「緊急事態宣言」や「重点措置」下の「要請」に正当な理由なく応じない事業者に対して、都道府県知事が次の段階として「命令」を発出することができるようになりました(31条の6第3項、45条第3項)。命令が出された場合は公表することができるとされています(31条の6第5項、45条5項)。

   また、適切な要請や命令を出すために必要な範囲での「立ち入り検査」も認められました(72条1項、2項)。

 

③ 過料による制裁の内容

  上記②の実効性を確保するため、命令に反する場合、立ち入り検査等に応じない場合の過料の制裁が科されました。

  改正法案の時点では、緊急事態宣言下の命令違反は50万円以下の過料とされていましたが、減額され、緊急事態宣言下の命令違反には30万円以下の過料(79条)、重点措置下の命令違反には20万円以下の過料(80条1号)、立ち入り検査に応じない場合は20万円以下の過料(80条2号)がそれぞれ科されることとなります。

過料は、刑罰ではなく、行政上の義務を履行させるための行政罰とされます。実際に過料を科す場合は、裁判所における非訟事件として取り扱われることとなります(非訟事件手続法119条以下)。

 

2 重点措置による時間短縮に応じた場合の休業手当

これまで、緊急事態宣言下において、対象施設の使用制限などの要請がなされてきました。今後は、「重点措置」が設定されたことにより、緊急事態宣言が発令される前段階から、営業時間短縮などの要請がなされることとなりますが、これまでも事実上の要請は行われてきたところではありますので、これらの要請に法的根拠が伴ったということになります。

また、要請に正当な理由なく応じない場合は、「命令」が出されることとなり、また命令にも応じない場合には過料という行政罰が科されることとなったため、これまで以上の強制力が働くこととなります。

当事務所ブログに以前記載しましたが(「緊急事態宣言に伴う休業要請下における諸問題」(https://www.aster-law.net/topics/2432))、これらの強制力を伴う「要請」や「命令」は、休業手当について規定されている、労働基準法26条の「責めに帰すべき事由」に該当することになります。

したがって、緊急事態宣言下における休業要請と同様、「重点措置」下の営業時間短縮要請に従った場合も、休業手当の支給は不要と解されるでしょう。

 

今回の改正法成立と施行により、緊急事態宣言の終期後、状況に応じて「重点措置」に移行する可能性が高いと思われます。改正特措法施行前から、飲食店に対して営業時間の制限の要請がなされている状況ですが、今後は、改正特措法を根拠とした要請に切り替わることとなります。

時短営業要請に応じない場合、立ち入り検査や、時短営業命令が発令され、これらが公表される可能性も十分あります。

すでに時短営業要請に応じている事業者の皆様も多くいらっしゃいますし、今後さらに時短要請が継続になった場合にどうするか、現時点で、今後の情勢の変化に応じて、ご自分の事業全体としてもどのような対応をとることになるのかを改めて考えておく必要がありそうです。

 

当事務所では、会社の事業再生についても注力しています(事業再生特化サイト(https://aster-jigyousaisei.net/))。早期のご相談が、事業の再建や代表者の生活再建につながりますので、今後の事業の継続にご不安をお持ちの方は当事務所にご相談ください。

 

お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

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