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2016/05/02   各種契約・損害賠償   震災関連トピックス  

既往債務の支払義務

 

中小企業を経営しているが,震災によって,既往債務の返済が困難となった。どのような対応策があるか。

 

地震による不可抗力の場合であっても,既往債務の返済義務が法律上当然に消滅することはありません。そのため,借入金返済義務は残存します。

 

また,民法419条は,遅延損害金の支払義務について不可抗力をもって抗弁とすることができないと定めていますので,その支払いを免れることもできないのが原則です。

 

しかし,中小企業庁は,災害の状況,応急資金の需要等を踏まえて,既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更など実情に応じて対応するよう九州財務局・日本銀行熊本支店から各金融機関へ要請を行っているところです。

 

そこで,各金融機関に対し,免除や猶予の申し入れを行うことは有用であると考えられます。
もっとも,会社を除く事業者に対しては,「自然災害債務整理ガイドライン」が用意されていますので,返済計画のリスケジュールの前に,同ガイドラインの利用を検討してみてください。

 

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