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2016/05/12   各種契約・損害賠償   震災関連トピックス  

瓦や塀が落ちて隣家の自動車を壊した場合(損害賠償)

Q 自宅の瓦が地震で落ちて,隣の家の自動車を壊してしまいました。
修理代金を支払わないといけませんか?

A 熊本地震の影響で建物や塀が壊れ,他人の物を壊してしまった事例は多く見受けられます。

ポイント① 不可抗力の場合には賠償責任は発生しない。

 修理代金を支払わねばならないかどうかは,法律上,損害賠償責任が発生するかどうかにかかわります。損害賠償責任は,故意や過失がなければなりませんから,不可抗力によって発生してしまった損害を賠償する責任はありません。
建物などの破損については,土地工作物責任(民法717条第1項)の問題となり,土地工作物の設置,保存に瑕疵があったかどうか,すなわち,通常有すべき安全性を有するように設置,管理をしていたかどうかがポイントとなります。

ポイント② 震度5・震度6基準

 通常有すべき安全性を有していたかどうかは,想定される震度と,それに見合った安全性を確保していたかどうかで判断されます。
これまでの運用や裁判例をみると,震度5以下の地震については想定しうる地震であるとして,損害賠償責任を免れず,一方,震度6以上の地震による破損の場合は,不可抗力に基づくものとして損害賠償責任を免れると考えられてきました。

ポイント③ 熊本地震の場合

 今回の熊本地震も,最大震度7が2回,震度5弱以上の地震も相当回数発生しているうえ,その後の余震回数も1200回を超えているケースです。4月14日の前震や,16日の本震などで,震度6以上を観測した地域における建物の損壊については,不可抗力として損害賠償責任を負わないと考えられます。
また,前震や本震では倒壊しなかったが,その後の余震で倒壊した場合であっても,これほど大きな地震が頻発するとは専門家でさえ予測できないような状態であったことから,不可抗力と判断される場合があると考えられます。

ポイント④ 責任を負う場合

 地震により,瓦や外壁,塀などが倒壊する危険が生じているにもかかわらず,それらを放置してしまい,その後二次被害が生じた場合には,必要な対応をしていなかったとして,工作物責任を問われることになります。
ご自宅などを確認された場合には,放置せず,早めの補修をすることをお勧めします。

ポイント⑤ 近隣との関係

 不可抗力の場合は,法律上賠償責任は発生しませんが,近隣住民の方との人間関係もありますから,十分に話し合いをされて,対応されることをお勧めします。

 

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